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平成27度の特別区民税・都民税の納付書が届きました。
合計で83000円です。

このようなのが届いたのは初めてで困っております。
自分なりに調べたのですが…

私は平成26年の4月から社会人として働きはじめ、収入を得はじめたため住民税を支払う対象になった。
それまでは、学生で収入もなかったため、対象外だったから来なかった。
友人には納付書が来なくて私に来たのは、友人は給与から住民税として毎月天引きされていて、
私は明細を見たところ住民税は支払われていないため、前年度分がまとめて来た。

こういう解釈で大丈夫でしょうか?
また給与から天引きは会社に頼めば出来るのでしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 答えて頂いてありがとうございます!

    まず、私は医療職です。
    あと今年の4月以降転職しました。
    先月退職し、今月から新しい職場で
    働いております。
    また、昨年も12月で辞めており、今の職場が3つ目となります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/15 21:06

A 回答 (7件)

>昨年も12月で辞めており(1社目)、(4月入社5月退社:2社目)今の職場(6月入社)が3つ目となります


 ・上記の状態なら、
  12月末退職の会社で年末調整をしているでしょうから・・貴方の収入は役所に伝わっています
  その後、会社から貴方が会社を退職した旨が役所に連絡された為
  昨年の収入に対する住民税の納付書が郵送で貴方に届いたわけです(1社目の会社で天引き出来なくなったので)
  (役所の方は貴方が1社目の会社を退職したことは知っていますが、2社目以降に関してはわからないので
   貴方宛に納付書を送ってきたわけです)
>また給与から天引きは会社に頼めば出来るのでしょうか?
 ・住民税の納付書は4枚(1期、2期、3期、4期)あると思いますが
 ・1期の支払期限は6月末になっていると思います・・これはご自分でお支払い下さい
  (納期限が6月なのでもう間に合いませんから)
 ・2期(納期限8月末)、3期(同10月末)、4期(同翌年1月末)、に関しては、会社に提出して特別徴収してくれるように頼んで下さい
  後は会社が役所に連絡して、役所から会社に通知書が届いてから、給与天引きになります
  (場合によっては、会社の方で今年の分は自分で払って下さいと言われることもあります:ご了解下さい)
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>給与から天引きは会社に頼めば出来るのでしょうか?


無理だと思います。
期限までに、払わない場合は、時間が経過すると、
今度は「延滞金」が付きます。
「税金」なので、払うまで「催促」されます。
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4月に転職されたからです。


通常2年目の新人さんは今月からはじめての
住民税の天引きの洗礼を受けます。
給料の手取りが減ることにショックを受けます。
これを住民税の特別徴収と言います。

あなたは4月に転職されたので、元の会社で
天引きができなくなったため
普通徴収に切り替わっただけです。

nanacoをクレジットチャージして
納税すると1~2%もポイント還元できるので
天引きより得です。A^^;)

住民税の給料天引きは残念ながら来年からになります。
今年の4月までの前職の源泉徴収票を現在の会社に渡し、
さらに年末に年末調整をしっかりやり、今の会社に
再来年まで在職していることが、天引きの条件になります。

いかがでしょうか?
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No.2の方の回答にもありますが、住民税は前年の所得に対して発生します。


平成26年から働き始めたのであれば、今年から住民税が発生する事になります。

会社勤めであれば、基本的には会社の給与から住民税が差し引かれます(これを特別徴収と言います)。
転職した場合には、退職した会社からあなたのお住まいの区に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」で報告され、お住まいの区から新たな勤務先に特別徴収の連絡が行くのが一般的です。
ただし、あなたの場合退職時にまだ住民税が発生していなかったので、この手続が行われていないのだと思います。

今のあなたの会社が特別徴収を実施しているなら(ほとんどの会社は実施しています)、「住民税額の決定通知書」を会社に提出して特別徴収をするようにお願いして下さい。会社からお住まいの区に対して手続きを行うことで特別徴収(給与天引き)になります。

ただし、すでに納付期限が過ぎているものは特別徴収に切替できないので、納付書で直接あなたがお住まいの区に支払う必要があります。(まだ納付期限は来ていないと思いますが)
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回答してから、補足コメントを読みました。



昨年末退職なら、退職時に「給与支払い報告書」を貰ってますか?
貰っている場合、「年末調整未済」と書いていませんか?
この場合、最寄の税務署で確定申告してください。多分、還付金があります。

つぎに、今年3月で退職の事業所から貰った給与支払い報告書は、新しい事業所に出されましたか?
もう一つ、住民税の納付書持参、特別徴収の手続きを取って下さいと申し出て下さい。
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都民税(都道府県民税)と特別区民税(市町村民税)。

この二つを合わせて住民税と言い、お住まいの区(市町村)が二つの税を一括徴収します。
国庫に入る所得税は、毎月予定額を給与から天引きし、その年の所得が確定する12月の給与か賞与で、本来納付すべく所得税の過不足を精算します。これが年末調整。
人事部署等から、扶養家族の変更や損害保険生命保険等の支払いがあれば申告するよう達しがあるのはその為。

一方、住民税は、前年の所得(この場合4月~12月までの給与賞与)に対し課税されます。
その為、事業所は市町村に対し、給与支払い報告書を提出します。
住民税を給与から天引きするか否かは事業所が選択できます。
貴方の場合、事業所が特別徴収義務者でない可能性もあります。その辺りは人事担当か経理担当にお問い合わせください。

なお、所得税の確定申告をされると還付されるケースもあります。この場合、確定申告の写しが市町村に送付されるので、改めて住民税の申告は不要です。

スペシャリストではありませんが、税務に携わった事があるので、不明な点があれば補足説明します。
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>平成26年の4月から社会人として働きはじめ…



サラリーマンでなく、自営業・自由業ということですか。

>私は明細を見たところ住民税は支払われていないため…

今年の 4月 1日以降ずっと同じ会社に勤めているわけでなければ、給与天引きにはなりません。

>前年度分がまとめて来た…

前年度分でなく、あくまでも今年度分です。
今年度分の算定が、前年 (前年度ではない) の所得によるというだけです。

ついでに言っておくと、所得税 (国税) はその年のうちに精算で、翌年課税ではありません。

>こういう解釈で大丈夫でしょうか…

その他はおおむね合っています。

>また給与から天引きは会社に頼めば…

あっ、サラリーマンなのですか。
それなら 4/1以降に転職しましたか。

いずれにしても、すでに納付書が来ている以上は、今年度は自分で払いに行ってください。
この回答への補足あり
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