タイピングソフトを作ろうと思っています。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl …
調べたところ、指の動きをアニメーションさせることはこちらに抵触するようです。
さて、質問です。
この特許のように細かく指定されていると、どの部分が特許なのかわからないのです。
ほとんどそっくりに作って、一部分だけ違くすれば、それは違うと言えるのか。
それともポイントポイントすべてチェックして、一カ所でもかぶるところがあれば、抵触することになるのか。
逆に、私がこれに該当しない特許を取ったことで過去のこの特許が抵触することもありえますよねえ。
やはり、
こういうのは弁護士さんを通じて
個別に、双方解決するしかないんでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の番号の特許を見てみました。
これは請求項が1つですね。
その場合は、請求項の文章全てに該当していれば、この特許に抵触ということになります。
ですから、請求項の文章に書かれている事項が100個あるとすると、そのうち1個でも変更したり無くしたりした技術は、この特許に抵触していないことになります。
ですから、「請求項の文章は短ければ短いほど有利」と覚えておけば、わかりやすいです。
なお、請求項が2つ以上ある場合は、どれかの請求項に抵触していれば、その特許に抵触することになります。
ですから、「請求項の数は多ければ多いほど有利」と覚えておけば、わかりやすいです。
(ただし、請求項の数が多いと、特許庁に支払うお金が増えますが)
No.2
- 回答日時:
概ね#1さんのおしゃるとおりですが、
>ほとんどそっくりに作って、一部分だけ違くすれば、それは違うと言えるのか。
この考えはちょっと危険です。例えば請求項に「AとBとCからなるタイピングソフト」とあれば、AとBとCとDとで作ったタイピングソフトは抵触します。
では、AとBとDならば…答えは微妙です。審査官の判断次第になるのではないかと思います。
>逆に、私がこれに該当しない特許を取ったことで過去のこの特許が抵触することもありえますよねえ。
過去に獲得した特許範囲を侵害する特許は認められません。審査官に棄却される、若しくは請求範囲の変更を迫られるでしょう。
No.3
- 回答日時:
No.1に私が書いた文章
「請求項の文章に書かれている事項が100個あるとすると、そのうち1個でも変更したり無くしたりした技術は、この特許に抵触していないことになります。」
について、補足します。
100個の事項に加えて新たに1つの事項(新技術)を付加した物を製造販売すれば、当然抵触しますが、一方、その1つの事項を付け加えたことで優れた進歩があるのであれば、その101個の事項で特許になる場合があります。(というか、ある意味、そういう類の特許が、世の中のほとんどと言ってもよい)
この場合、俗に、従来の特許(100個の事項)の方を基本特許か親特許とか言う人もます。
101事項で成立した特許の技術を使用すると、100事項の親特許の技術をも使用したことになるので、101事項特許を取得した人であっても、自分の特許の技術を使用するとき、100事項の親特許の特許権者に使用権を乞わなければいけません。
ところで、
請求項を長く書けば不利になるのにもかかわらず、ご質問の特許の請求項の文は、とても長文になっています。
この特許の出願~成立の経緯は知らないのですが、世の中の特許の多くは、出願・審査請求後の特許庁からのイチャモン(拒絶理由通知等)により、従来技術との違いをより明確にするため、請求範囲の縮減(=文を長くする)をやらざるをえず、そうして請求項を書き直したり、請求項の数を減らしたりした後に成立している場合が多いです。ご参考まで。
(なお、その場合でも、請求項に書き足す言葉は、明細書のどこかに元から書かれていたものでなくてはならない。←したがって、実施例は最初から、なるべく長く書いたほうがよい。余談でしたが。)
以上のことやNo.1に書いたことは、原則論としては正しいはずなのですが、近年、特許裁判の判例で、画期的な動向があります。
それは「均等論」と呼ばれる考え方でして、一言で言えば、一種の「権利範囲の拡張」です。
ただ、これは、世の中では、ごく一部の例外です。(だから「画期的」と報道されたのです。)
詳しくは参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www2.ias.biglobe.ne.jp/patent/SUB-Serv04- …
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