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母親が交通事故に合い脳挫傷、他複雑骨折により半身不随状態になりましたが、約3ヶ月後、脳挫傷の脳出血が原因で死去したのですが、死亡診断書には、交通事故死ではなく病死という記載がされてしまいました。後々の保険の交渉の為にも病死ではなく交通事故死に変更したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    警察署に死亡診断書を提出した時に、警察の方からも疑問の意見を頂いたので、事故からの時間て関係あるのでしょうか?

      補足日時:2015/06/26 00:20
  • うーん・・・

    年金事務所に遺族年金の切り替えに行った際にも、これは交通事故死なのでは、という事で手続きが出来たかったりで色々困っています。死亡診断書が変更できないのなら他に交通事故が原因で死亡したとい証拠みたいなのは、ないのでしょうか?

      補足日時:2015/06/26 00:37

A 回答 (8件)

再再度、



其処まで仰るのなら、疑義に満ちておられるのなら、

然るべき弁護士に相談して、「死亡診断書の記載内容に疑義あり」で係争なされば
如何ですか?、

其れしか手は残ってません、

更に、ご遺体はもう既に荼毘に付された後なのでは?、

頭部のCTスキャンの画像が医療機関に残されてると思いますが、

今のところは、此れが唯一の物証でしょうね、

此処へ幾ら書き連ねても、所詮は皆さん夫々に門外漢です、

貴女にとって都合の良い・有利になる方法は寄せられないと思いますよ、

偶々、此処を見た本職の弁護士が「此れはイケル」と判断したらよいアドバイスが有ると思います、
或いは、引き受けて呉れるところまで漕ぎ着けるかもしれませんね、

それほどに、医師の死亡診断書は効力が在るんです、

警察がどう言おう(そもそも、一警察員がそのような見解を述べる事自体がおかしなこと)と、年金事務所がどう対応しようともです、

所詮は素人の判断・言葉です、

良い方向へ進めるといいですね。
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死亡診断書の病名欄に病死と書くわけはなく、本当の死因が記載してあったはずです。


それをここに記載されていない時点で、何か隠していると思われてもしょうがない話です。

三ヶ月前の脳挫傷なら、Ⅱ直接ではないが死因に関係する というところに脳挫傷 三ヶ月前と記載するのが死亡診断書の決まりです。
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再度、



脳挫傷と骨折で半身不随であるならば、当然入院されてたわけですよね、
医師の管理下に在った訳です、
他の方が仰る様に24時間以内なら少し文面も変わったかもしれませんが、

先ほども述べた様に、事故当初から脳内出血が認められてれば死亡診断書の文言に「脳内出血に伴う脳内圧の上昇が」位のが書き加えられたかもしれませんが、

三ヶ月と言う時間経過があれば、脳挫傷と死亡原因を結びつける所見は中々付け加えられないと思います、

何につけても、医師の判断・所見が最優先です、

門外漢が「そうでは無くて、こうでしょう」と異議を述べ立てても覆る事はほぼ有りません、

残念では有りますが。
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交通事故による死亡というのは、他の回答にもあるように事故発生から24時間以内に亡くなった場合を指します。

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ご愁傷様です。


死亡診断書は書き換えはできません。
あくまでも死亡した時点でも診断ですので。
事故後24時間以内でしたら、死亡事故です。
小生は医者ではないので、言い切りはできません。
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お気の毒ですが、



死亡原因の変更などはとてもじゃないが、出来ません、

お亡くなりの時点が交通事故時から三ヶ月も離れておれば尚の事、

>脳挫傷の脳内出血が原因で死去、
と仰いますが、

其れはご遺族の判断・心証なのでは?、

其れとも事故当初からの所見で脳内出血が認められて、継続した状態で三ヵ月後のお亡くなりなんでしょうかね?、

医師の判断とは根本的に違う物である様です、

まぁー、最終的には二枚の死亡診断書で保険会社との係争にならざるを得ないでしょうね、

理不尽にお思いだとは考えますが。
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死体検案書ではなく、死亡診断書が出たということは異常死(変死)ではないということです。

医師の継続的な診察を受け、症状が悪化しての死ですから、病死という内容は納得できます。
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公文書なので無理です。

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