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友達が2006年に最終借り入れ大手金融機関から借り入れしていますが、その次期は過払い金対象になりますか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    すいません、消費金融機関ですが過払い金対象外ですか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/27 23:33

A 回答 (5件)

大手金融機関ですか?


金融機関は昔から利息制限法の範囲内の金利ですから、過払い金は発生しません。

対象は消費者金融や信販会社、クレジット会社等の貸金業者です。
この回答への補足あり
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借入金の返済はどうなっていますか?、



全額完済なら10年間過払い金の返還請求が出来ます、

2006年と有りますが、それ以前はどうだったのでしょう?、
一つの契約が完済、次に又借り入れの繰り返しなら、一つの契約に対しての夫々の過払い請求が出来ます。
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返済したんですか?

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注:大手金融機関→銀行を想定されるので注意


・消費者金融からの借入の場合、
  2006年に最終借入・・それ以前から借入があると言うことなら
  過払い金請求が出来る可能性があります(過払い金が発生している可能性が高い)
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No.1です。


貸金業法の上限金利の引き下げの完全施行は2010年ですので、2006年なら過払い金の発生している可能性は高いです。

なお、過払い金は全額返済(完済)していなくても、返済した事があれば発生していますので、返還請求して未払い分に充当する事も可能です。

逆に全額返済している場合は、最後の返済日から10年で時効になるので、質問のケースではまだ大丈夫ですが注意して下さい。
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