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個人コンサルタントとして海外勤務をする時の日本国内の所得税について教えてください。個人コンサルタントとして某独立行政法人の業務を始めて請負い、3年間ほどアジアの国に赴任する予定です。3年のうち、赴任地での滞在は毎年10か月ほどとなるので、転出届を区役所に出す予定で、そうすると住民税は非課税になることはわかっています。問題は所得税です。国税庁を含め、いろいろなサイトを見ると、(コンサルタントフィーの支払いは日本国内の口座に行われますが)今回のような場合、所得の源泉は海外での勤務にあるので、「非居住者の海外勤務で得た給与」に当たるので、日本では非課税になると理解できます。一方、同じ非居住者でも「日本法人の役員が出向する際の役員報酬等については、国内源泉所得として源泉徴収が必要となる」というような記述もあり不安になりました。私は法人を立ち上げるわけでもなく、個人として契約して行くので、上記のような「法人の役員」として所得税の対象になることはないと考えていいでしょうか。
なお、勤務国の税務当局にはきちんと申告して納税するつもりです。

A 回答 (1件)

>転出届を区役所に出す予定で、そうすると住民税は非課税になることはわかっています…



非課税になるのは、1月 1日に住民登録がない年だけの話ですよ。
年の途中に出国する場合は、その年の住民税を納めてから出て行かないといけません。
年の途中でまだ納期が来ていないからといって、そこからあとの分がチャラになるわけではありませんよ。

>「非居住者の海外勤務で得た給与」に当たるので…

何で給与なの?
脱サラしたての方かと想像しますが、個人事業主の請負とあなた自身で言っている以上、「給与」ではありません。

>同じ非居住者でも「日本法人の役員が出向する際の役員報酬等に…

話がよく分かりません。
あなたはサラリーマンとして海外勤務を命じられたのですか。
あるいは会社の重役としての海外出向ですか。

>個人として契約して行くので…

それなら「給与」だの「役員報酬」だの関係ないですよ。

>なお、勤務国の税務当局にはきちんと申告して納税…

それで良いです。
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