A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>確定申告にという雑損所得項目ありますが…
「雑損控除」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
>平成26年に通勤用自動車が事故で廃車になりました…
ただの交通事故ですか。
台風で川が氾濫して車が水没したとかではないのですね。
>これにあてはまりますか…
車は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産には含まれません。
なくても生活できます。
百歩譲って、生活に通常必要な資産だとしても、自然災害に起因するのでないかぎり、ただの交通事故は対象外です。
>ちなみに会社で住民税の徴収がなかったため後で支払う…
4月 1日現在で、どこかの会社に在籍している人の住民税は、給与天引きが大原則です。
去年の 4月 1日は別の会社または無職だったのでしょうか。
まあ、そうではないにしても何らかの事由で天引きされなかったのかもしれません。
いずれにしても、去年の話なら今年 3月までに精算してしまわないと、延滞税が発生していますよ。
税金の利息は、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利ですから、お急ぎください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
サラリーマンが、通勤用の自動車(=生活用動産)で交通事故を起こして自動車が壊れてしまい、その事故が通常の注意義務をもってしても避けられなかったという場合には、その事故による損失額(ご質問では、自動車の損壊による損失)には「雑損控除」が適用されます。
《注》ただし、損失額が少ないとだめですよ。
>ちなみに会社で住民税の徴収がなかったため後で支払う金額が発生するとのこと、通常は会社で徴収するものではないのでしょうか?
勤務中のサラリーマンの場合は、通常は勤務する会社が本人の給与から住民税を「特別徴収」します。その会社が特別徴収をズルけている場合は、サラリーマンは「普通徴収」によって住民税を納税することになります(役場から自宅へ納付書が来ます)。
退職後のサラリーマンの場合は、「普通徴収」によって住民税を納税しなくてはなりません。
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