
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇用契約書は、法律上、締結が要求される書類ではありませんので、会社が任意に作成して良いものではありますよ。
そもそも労働契約締結時に要求されるものは、「労働条件通知書」です。
労働契約時に、この通知書を労働者に書面で交付することが義務付けられています。
コチラは会社が本人に通知すれば良いのですが、法律で要求される通知書類なので、キチンと従業員に通知した証しとして、受取の署名捺印を貰うのが一般的です。
さもなきゃ、何らか労働問題が生じた際、従業員側が事実に反し、「労働条件通知書の書面交付を受けていない!」と主張した場合、会社は通知したことを証明出来ませんので。
通知と受取までが相互に確認が出来れば、この手続きをもって、雇用契約書と同等の機能を果たしますので、特に雇用契約書を締結する必要はありません。
それにも関わらず、雇用契約書を締結するケースは、
① 雇用契約書の中で、労働条件通知を兼ねる場合。
② 労働条件通知以外に、取り決め事項がある場合。
③ 労働条件通知の意味を、履き違えている場合。
などが考えられます。
質問者さんが、別途、労働条件通知書を交付されているとしますと、②が考えられます。
一方、条件通知書の交付が無い場合、「以下就業条件が書かれていて」と言うところからは、①とも考えらるのですが、本来は質問者さんが通知を受ける立場であって、会社社長宛に提出のみと言うのはおかしいですね。
あるいは「契約書なのだから、双方が署名捺印すべきでは?」と言う疑問も正論です。
と言うことで、③のケースと予想します。
すなわち、従業員から会社(社長)宛に提出すると言うところからしますと、とにかく「労働条件をキチンと通知した証し」が欲しいのでは?と想像します。
たとえば、社労士あたりから、「キチンと通知した証しを受領しなさい」などと指導されますから、そちらを重視した対応ではないか?と思われます。
ただ、肝心の「書面」での通知が行われた証しではありませんので・・。
ちょっと法律を履き違えてる様な気がします。
あるいは、別途、労働条件通知書を受領しているのであれば、逆にかなり大袈裟な、「キチンと交付した証拠」になりますが。
お返事ありがとうございました。
社長宛てのこの契約書とやらを提出し、直に就業条件明示書が渡されました。
本当の雇用契約書は交わされませんでした。
あと、最初におかしいと思った会社は無理して行ってもダメみたいです。
何かとおかしいので、結局1日で辞めてしまいました。
No.3
- 回答日時:
本来、「労使交渉のトラブル」を避ける意味から「雇用契約書」は締結するべきです。
http://www.fujisawa-office.com/kisoku8.html
ここで言う「雇用契約書」はあなたが言うように「労働者と雇用契約を締結する以上、後々の労使トラブル(言った、言わない)を防止する為に、労働者にも署名又は記名押印させる為、契約書を2通作成して、労使双方で1通ずつ保管すること」です。
ただ、一般的な中小企業や個人営業の場合「口約束」だけでも「雇用契約は成立」するのです。
ですので、あなたの会社のやり方でも「間違い」ではないのです。念のために「あなたがコピーを取る」ことは大切です。後から「雇用していない」とは言わせないように。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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「雇用契約書」と書いてありました。
確かにおかしいなと思って困っているので質問しました。
契約書ではなく、労働条件明示書だったとしても、雇用主側の署名印がなくて
もし、何かあったとき、効力はあるのか。そこが特に知りたいです。