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回答お願いします。
個人事業主です。翌月 16日が従業員の給与支払日なのですが、8月はお盆休みがあるため、8日に支払います。 給与明細書の支払日には8月8日と記載するのか、16日が支払日なので8月16日にするのでしょうか? 初歩的質問ですいません。

A 回答 (3件)

給与が8月8日に手渡しの場合、当然、給与明細に記載する支給日も、8月8日になりますが・・。



しかし銀行振込の場合は、今年のカレンダーだと、給与支給日は「8月14日(金)」とするのが一般的です。
この場合、給与明細書は「8月14日付」で、8月8日に手渡しすることになります。

給与は、法律上、「決められた期日」に「決められた方法」で支払われねばなりません。
従い普通は、給与支給日が土日や祝祭日の場合、労使間で「直前の金融機関の営業日」などと取り決められています。
この取り決めに従えば、今年のカレンダーでは、給与支給日は「8月14日(金)」となるワケです。

一方、金融機関の営業日でも、会社が設定する休日には、給与支払いを行わない(直近の会社営業日に給与支払いを行う)のであれば、その旨も別途、労使間で取り決めておかねばなりません。
厳密に言えば、その取り決めがなければ、「決められた期日」に該当しませんので、8月8日の給与支払いは違法になる可能性があります。

まあ、給与支払い遅延ではないので、従業員から訴えられたりすることは無いでしょうけど・・。
個人事業主さんであれば、労基法は、流し読みくらいはしておいた方が良いですよ。
最近は、実際は問題の無い些細な違法でも、訴える労働者などが増加していますので。
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この回答へのお礼

初歩的質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/08/03 13:22

手渡しであろうが、振込であろうが、実際に支払う日を記載します。


よって、8月8日です。
給与支払日は労使間で決めておかねばなりませんが、その規則と本件は関係ありません。
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この回答へのお礼

初歩的質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/08/03 13:20

もちろん8月8日。

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この回答へのお礼

初歩的質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/08/03 13:21

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