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当社の給与は20日締めの月末払いです。(月末が非営業日の場合は直前営業日に支払います)
2月21日から3月20日までの給与を3月30日に支払いましたが、3月25日にやめるアルバイトが月内に給与が欲しいとの事で、2月21日から3月25日までの給与を3月25日に現金払しました。
通常ですと、3月21日以降の給与は4月分になりますが、このケースは3月中に支払ったので、4月10日に提出する計算書の「支給額」にはこの3月21日から3月25日までの支給額を含めて記入すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

源泉税はその月の1日~末日までに支給した給与等を対象として翌月に納付するので、給与の締め日は関係ありません。


よって、そのアルバイトの分も含めて納付することになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
もやもやとしていたのがスッキリしました。

お礼日時:2007/04/03 17:05

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