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個人事業者で社内の給与規定を明確にもうけていません。
3人の労働者と経営者2人の人員構成ですが、労働者の1人が病気休暇のため給与計算期間のうち1週間しか出勤できませんでした。この労働者は経営者の親族です。今までの勤務状況は優良で無断欠席等はありません。給与の締支払いの基準もなく、欠勤控除していいのか全額支給していいのかわかりません。労働基準法に照らし合わせて調べればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

本来は給与規定がなければ、雇い入れ時の雇用契約書などによって


そのあたりの約束事を取りきめます。

>この労働者は経営者の親族です。


ということですから、

別に全額月額を支払ってもかまいませんし、
出勤分相当の金額を支払ってもかまいません。

ただ、慣習法と言って、次に他の労働者が欠勤した場合、
「あの人の時は全額もらった」ということで、
訴えられると、過去の例を引き合いに、全額支払うような
判決が出ることもあるので注意が必要です。

つまり、今回のケースが会社の決まりになってしまう。
ということです。

質問者さんが、経営者以外の人間で、単なる経理担当者であれば、
そのあたりを説明して、経営者に判断を仰ぐ。というのが
現実的な対応になります。
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規定。

規約があれば,A有給休暇(20日)。B欠勤期間がある筈です。例えばAを消化して,更にB(勤務年数によって加算される)が例えば30日欠勤しても,給与の70%の給与を与える。これは会社の基準であって,労働基準法は関係ありません。
労働者が病気により休務したのですから,規定。規約を儲けて速やかに対処する事を薦めます。
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