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先日、年末に従業員を働かせたいので「休日出勤させた分を、雑費で処理して、当日支払」するように社長に言われました。
そんなことができるのでしょうか?
もし可能でしたら、どのように処理するのでしょうか教えてください。

A 回答 (2件)

休日出勤手当も源泉税の雇用保険料の対象となり、社会保険料の算定基礎にも含める必要があります。


そのために、通常は給与に含めて支給されます。

どうしても給与とは別に支払いたいのであれば、「雑費」でも「福利厚生費」としてでも支給することはかまいませんが、個人別に明細を作っておき、年末調整の際に給与の支給額に含めたり、社会保険料の算定の際に給与の額に含める、労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料の精算の際に、給与の支払額に含める必要がありますから非常に手間がかかります。

この点を社長に良く説明しましょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
社長と話して、処理方法をきちんと決めたいと思います。

お礼日時:2004/12/17 10:18

税務的な話になりますが、


会社としては、雑費でも給与でも損金になるので
かまわないのかな? と思います。
でも、その分の領収書がもらえませんね。

気になるのは、支払いを受ける従業員の
所得計算からもれてしまうことです。

普通に手当てで支払いしたらいけないのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社長と相談します。

お礼日時:2004/12/17 10:17

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