短期賃貸借の 不動産業者の手数料の件でお聞きしたいのですが
住まいとしてではなく 事務所として貸すのですが
賃貸借はこれから先 4ヶ月から5ヶ月間になりますが、
借主は1ヶ月10万円で借りたいと言っています
貸主のこちらは、その金額はOKなのですが
契約をする際、不動産業者は両方から、1ヶ月分づつ手数料をとられますよと
他の方から聞きましたが、短期の場合はそれでは高い様な気がします
不動産業者が近所の業者を使わなければならない為、ある程度の知識が無いと
話合いが不利になりますし、この金額がこれからも、適用されると困りますので
一般的に納得のいく金額が知りたいのですが、知り合いに専門の方がおりません
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まずは此方をご覧ください。
http://www.fudousan.or.jp/kiso/lease/chukai.html
法律上は、貸主、借主双方合計で1か月分までの手数料しか認められていません。
>契約をする際、不動産業者は両方から、1ヶ月分づつ手数料をとられますよと
他の方から聞きました
双方から1ケ月分ずつ、合計で2ケ月分の手数料というのは、法律違反です。
(ただしこの法律違反が極めて当たり前になっているのが実態です。多分業者も両方から計2ヶ月分もらわんとやってられんのでしょうね。)
2点アドバイスさせていただきます。
賃貸借期間が長期であろうと短期であろうと、不動産業者の手間はあまり変わらん。だから短期だからやすく、というのはちょっと無理があると思う。
一方、通常は借り手を探してくるのが不動産業者の大きな仕事であり、その仕事を含めての仲介手数料です。今回不動産業者が探してきた借り手ではなく、単に事務処理だけ不動産業者にまかすということなら、その分減額のお願いは当然でしょう。(契約相手は俺(大家)が見つけてきて、契約の事務処理だけ頼むんだから、その手間賃+αの手数料でやれ、というのはありでしょ。)
No.3
- 回答日時:
>・・・一般的に納得のいく金額が知りたいのです
10万円です。
元々が、期間4ヶ月から5ヶ月間と云う契約はないです。(借地借家法29条)
仮に、4ヶ月でも5ヶ月でも「期限の定めがない。」ことになっています。
従って、貸主が仲介不動産屋に支払う手数料は、1ヶ月分なので10万円です。
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