プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は現在無職で、預金を切り崩して生活をしています。88才になる私の母は、金融資産を所有しています。税金対策で定期を解約して、普通預金にする予定です。110万円までなら控除対象ですが、今年既に50万円借りています。家賃代が逼迫してきており、親の世話にならざるを得なかったのですが、借りるときに借用書を書いています。来年末までに返すという内容です。そこでお伺いしたいのは、今年度は、あと60万円までの贈与なのか、それとも110万円までOKなのかです。
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

親子は互いに扶養しあう「扶養義務者」ですから、家賃など生活費をもらったとしてもそれは非課税です。


なので、貴方の場合、「税金対策で定期を解約して」という意味がよくわかりませんが、借金だとしてもそうでないとしても贈与税はかかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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>110万円までなら控除対象ですが…



税金対策って、それを意図的に毎年繰り返したら一度にまとめて贈与があったと解釈されますよ。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>借りるときに借用書を書いています。来年末までに返すという…

市中並みの金利も付けて間違いなく返済するなら、贈与ではありません。

あるとき払いの催促なしや出世払いなら、借用証などあろうがなかろうが、贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

>今年度は、…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>あと60万円までの贈与なのか、それとも110万円までOK…

だから 50万円が借金で間違いないのなら、今年にかぎり 110万までの贈与は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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お金の貸し借りは贈与ではありません。


借用書を書いてあるなら、まず問題ありません。

>今年度は、あと60万円までの贈与なのか、
>それとも110万円までOKなのかです。

どちらでもありません。

もらった場合は贈与となるため、
年間110万円までは非課税ですが、
それ以上の場合は課税されます。

>税金対策で定期を解約して、普通預金にする予定です。
この意味がよく分かりません。
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