No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>持ち家がないことという条件は見当たりません…
持ち家がだめなら、不動産屋が自身はアパート住まいであってもこの特例を利用できない
ことになってしまいます。
それもいうなら、【建て替え、買い換えはだめという条件は見当たりません】です。
>もう1軒は賃貸に出しています…
【受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得】というのが第一の条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
これは「自己の居住の用に供する家屋」ではありません。
>1軒に居住し…
>完成後に現在居住の家を売却しようと…
「自己の居住の用に供しなくなる」のが間違いないなら、別に支障ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/30 10:09
「持ち家がある」「賃貸住宅を所有している」ことは、両親からの住宅資金贈与について非課税制度の適用を受けることの支障にはならないということですね。
ありがとうございました。
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