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実母が住む実家に同居するために同居する予定の息子(長男)です。同居するにはリフォームが必要で、300万円程度かかる見積りです。私が住む部分ですのでリフォーム代金は私(息子)が払おうと思いますが、リフォームする家の名義(権利)は母となっています。この場合、リフォーム代は母への贈与となりますでしょうか?

A 回答 (3件)

贈与する側には申告義務がないので、黙っておれば良いです。



贈与を受けた側は申告義務がありますが、母上の財産が増えたことを立証できなければ黙っていても大丈夫だと思います。そこのところは自己責任でお願いします。
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リフォーム内容で


工事には初めから助成金や非課税措置があります。
今時500万くらいは基本控除されます。
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なりません。

ご自身が支払うので何ら問題ありませんよ(^^

ただ、増築であれば届が必要で固定資産税が若干変わります。
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