No.3ベストアンサー
- 回答日時:
注意点を書かせていただきます。
年金収入のある方の介護保険料というものは、年金天引きになるのが原則だったかと思います。そうなると、天引きを受けた人の名で負担したとされるため、夫婦と言えども、付け替えはできません。
所得税の申告は、住民税の申告を兼ねることとなります。
所得税が0であっても、住民税が課税される場合は大いにあります。
これは、所得税の控除額と住民税の控除額の違いなどから生じるわけですが、ぎりぎり所得税がかからない程度となるようであれば、住民税が課税されてしまうこととなります。したがって、控除が受けられる可能な限りの控除の準備はすべきかと思います。
また、国保などについては、前年の収入に応じた保険料となっているはずです。ですので、状況次第では大きな変動が生じる場合もあります。今高いからと言って、あとから安くなった場合にその分所得税や住民税を納めるとなれば、予定通りでなく案ってしまうことでしょう。
私は税理士事務所の職員として働いた経験がありますが、よほど面倒でない控除は、控除前の所得がいくらであろうが、可能な限り控除として申告を行います。
予定外の収入などがあった場合にあわててもいけませんし、予定外の控除の減額などとなった場合にも、さらには所得として申告しなくてよいなどと判断した者が申告しなければならないなどとなった場合なども、控除額が十分にあれば、修正申告などをおこなっても、追徴税が出ない・少なくなるという流れになりますからね。
これは、年金の額の変動への対応にもなります。
せめて、医療費控除を受けなくても、医療費の領収証の保管はしておくべきだと考えます。医療費控除を受けないから不要として保管していなければ、いざ必要となった時に再交付が受けられるものは、たかが知れていますからね。
以前知人で、例年どうせ税金がかからない程度の事業などと思っていたところ、思いがけない大きな仕事が入ったり、高額資産の売却などが生じた時に、経費の領収証の多くを紛失していたり、年金保険料等の領収証がない、医療費の領収証がないなどとして、申告に間に合わないと困るという別な観点より高額な税負担となってしまった人もいます。
年齢が高くなるほど、ある程度予測が可能なのかもしれません。
しかし、人生何が起きるかわからないということもあります。
領収証の保管程度はしておくことをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
>こつこつ領収書を整理してきましたが不要になりますね
お見込みのとおりです。
「所得」から医療費控除を除いた「所得控除」を引き、マイナスなら税金かかりません。
なので、医療費控除を申告する必要ないし意味ありません。
No.1
- 回答日時:
具体的な年金収入と社会保険料を書いて
もらわないと確認しようがありません。
例えば、
公的年金控除120万
基礎控除 38万
配偶者控除 38万
だけで、196万
社会保険料(国保?)が20万程度なら
年金の合計216万まで所得税は非課税
といった感じでしょうか?
いかがでしょう。
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介護保険料が高いんですよ
夫婦 2人分ですから
社会保険料が33万以上です
基金のほうで所得税が天引きされていますから
還付手続き(確定申告)が必要です