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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
フルタイムであるなら、欠勤日は、公休以外は有休となります。
有休がなければ欠勤となりマイナスになります。ひと月は、何日以上が対象になるかは、会社の規定によって違う。憶測で書いても何の役にも立ちませんので、社員就業規則をみるか、経理部に聞いてみたらよい。No.1
- 回答日時:
6ヶ月ということは、賃金日額の計算についての質問でしょうか?
賃金日額の算出には賃金の締め日から締め日まできちんとある月で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が対象になります。
月末で区切るのではなく、賃金締め期間で考えます。
8月も10月もどちらも条件を満たしているように思いますので、計算には含まれるでしょう。
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土曜日、日曜日、祝日は完全休暇日です。
この際、給料〆計算周期(16日~15日)は無関係で暦日計算となり
8月は、31日のうち9日欠勤&11日出勤なので、計算非対象月。
10月は、31日のうち出勤10日なので、計算非対象月。
よって、失業保険対象月は直近遡り、3月~7月、9月の6ヶ月で合ったますでしょうか?