A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社によって異なるが大企業はこのようになっています。
A有給休暇(入社後1年間の80%以上真面目に勤務した者に6日間与える。その後毎年1日増えて20日でストップ。毎年更新されます。もし20日のうち15日消化しても翌年4月に20日になると云うことです。)とB欠勤休暇(勤務年数によって欠勤日数が与えられる)があります。
amoさんの回答は,6ヶ月休務したのなら有給休暇は0です。中小企業はこれで自然解雇です。(もし,あなたが,会社へ行っても,仕事がないのが一般的です。)
例を書くと産前産後3ヶ月休務した人が,出勤しても,仕事は新しい人を雇い,その人の仕事がないのが現実です。外国では有効なのに日本は遅れていますね(^・^)
amoさんの質問は休職したと書いてあります。だから上記のように解説しました。休務と休職では意味が異なります。
休務・・・・有給休暇や欠勤休暇で休んだ場合。
休職・・・・何所の会社等に関係なく働いていない事をいいます。
No.1
- 回答日時:
有給休暇については、法律で最低限の定めがあるだけで、詳細な運用は社内規定である就業規則に従うことになります。
ですので、会社の規定次第でしょう。私も会社の経営者として、就業規則の作成に携わっているものですが、有給休暇の期限については定めを設けていません。あくまでも繰越は1年限りとしているだけですね。
このことを期限とおっしゃっているのであれば、私の会社の規定では、延長などという規定は作っていません。そもそも、有給休暇の利用は、従業員の権利であって、すべてを消化させる義務は会社には無かったはずです。それに、休職の理由がわかりませんが、怪我や病気による欠勤が労災であれば、労災から一定金額の補償の制度もありますし、労災に該当しなくても社会保険の補償の制度もあります。さらに、労災の適用が無ければ、本人の自己管理からくる会社に責任の無い休職であって、会社にとっても従業員が長期に休むことによる不利益もありますからね。
休職中であっても、会社から解雇などが無ければ在籍している扱いでしょう。休職理由や手続きによっては、社会保険の保険料を発生しない、免除されることもあるでしょうが、資格を失うわけではないと思います。雇用保険については、保険料が給与に料率をかけることで計算するため、休職中無給であれば、保険料は発生しません。しかし、加入期間ではあります。
休職中が在籍期間に入らないのであれば、雇用されていないわけですから、再雇用を約束されていると考えても、その期間は有給休暇の利用も出来なくなりますし、その期間の有給休暇付与も受けられません。さらに、規則次第ですが、再雇用で改めて雇用契約と考えれば、再雇用後一定期間を経て有給休暇を与えられることになるでしょうから、それまでは有給休暇の残日数は0ということでしょう。
どのような取り扱いになるのかは、会社の総務担当などに確認されることですね。
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