No.3
- 回答日時:
生前贈与が消失?
とりあえず、お母さんがお元気な状態でお母さんから質問者さんへ名義変更したら、それは贈与になるから贈与税がかかる。
お母さんが亡くなって、マンションを相続したら、相続税がかかるってだけ。
>その際、万が一、母が亡くなり遺言書に従ってこのマンションを名義変更すると、生前贈与税は消失すると考えていいのですか?
名義変更をしていなくて、ただ単に質問者さんが住んでいるってだけだったんだから、そもそもマンションはお母さんのものなので、生前贈与事態が成立していないでしょ。
無いものは消失しようがないと思うんだけど。
生前贈与する場合は、確かにその時に贈与税がかかるけど、相続する時に生前贈与されていた方がトータルで支払う税金が安くなる場合があるから、生前贈与で贈与税を支払うのが損するパターンだけじゃないよ。
一度税理士に相談してみたらどうかな。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/09/18 16:58
皆さま、ご回答頂き誠にありがとうございます。私、税金の事は殆ど分からない状態なので...m(--)m 会社や社会でも何にいくら取られているかもさっぱりです。もう少し勉強しないといけないですね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今、名義変更すると「生前贈与税」がかかるのでやらない…
贈与とは、生きている者同士でのやりとりであって、わざわざ「生前」の言葉を関する必要はありません。
ただの「贈与税」です。
贈与税の対象になることは間違いありませんが、親が 60歳以上、子が 20歳以上なら「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いを免れることができます。
相続が発生したとき、贈与税でなく相続税として課税の可否を判断するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
親も子も、あるいはどちらかがそんな年寄りでないというなら、素直に贈与税を払うか、それともその歳になるまで待つか、本当に旅立つまで待つよりほかありません。
>万が一、母が亡くなり遺言書に従ってこのマンションを名義変更…
万が一って、人はいつかは旅立つのです。
万が万です。
>生前贈与税は消失すると考えていいのですか…
贈与税でなく、相続税になります。
贈与税と相続税を比べると、基礎控除額、税率ともに相続税のほうが有利です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
亡くなってからなら、相続税がかかりますが控除額も大きいので
税が掛からないか、掛かっても少なくて済む場合が多いです。
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
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