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遺留分の意味を法定相続分と区別するポイントをおしえてください。法定相続分に何分の一という遺留分率を乗ずる話がある場合とない場合が、調べる媒体によってまちまち。不動産限定で乗ずるのですか?

A 回答 (1件)

父が死んで、母と子供二人が相続人。


遺産、百万円。

法定相続分は、母が50万、子供は25万
ずつ。

遺言で、母が百万全部相続。

ゼロとされた子供二人は遺留分を請求。

遺留分は、法定相続分の1/2だから
12,5万ずつ。


”不動産限定で乗ずるのですか?”
    ↑
違います。不動産に限定されません。
総ての相続財産が対象になります。
正確には、個々の財産ではなく、取り分の
割合、ということになります。

大切な問題ですから、良く判らないという
のであれば、専門家に相談しましょう。
相談だけなら数千円で済みます。
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この回答へのお礼

「遺言で」の場合にこそ遺留分が1/2や1/4という続柄からの声が聞けるのですね。ありがとうございました・・・

お礼日時:2015/09/30 12:55

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