姉と弟で遺産分割をしました。遺言書なし。いろいろもめたので税理士に依頼し税金も半分ずつ払いました。結局、すべてを半分ずつ相続すると約束をしました。凍結した口座を解除したいからと姉から連絡があり、凍結した通帳を渡しました。入金がないので連絡をしようと思っていたら、すべて自分の口座に入れたとのこと。相続の半分振り込んで欲しいと言ったら、私が損をするかも知れないからだめ、私を信用してと言ってお金を渡しません。半分ずつと約束をしたのに、大変ショックです。姉の遺産分割分は2000万円で弟が3000万円です。(姉がその他の不動産などをもらうため)何度も御願いしたのですが結局1000万円のみ振込がありました。「しばらくそれで生活はできるわねと」と言われました。しかし、あと2000万円は弟のものなのに預かっているから安心して、信用しての一点張りです。姉の行為は法律には違反にならないのでしょうか。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
まずは、そもそも論として、依頼する相手を間違っていたことも原因だと思います。
税理士には、遺産分割協議をまとめたりなどの業務を行うことはできません。行えば、弁護士法違反などとなりかねません。
ただ、行政書士でもあるような税理士であれば、対応は可能かもしれませんが、税理士が行政書士となる場合、行政書士分野の学習などをせずに、免除で行政書士となっていることがほとんどでしょう。
そうなると、税務のためのお手伝い程度ですので、トラブルになることを想定できない状態で進められる可能性があることでしょうね。
可能であれば、弁護士または司法書士に相談のうえで、あなたの代理で連絡してもらいましょう。あなたの意思に反して、あなたがもらうべきものを無理に預かるような行為は、横領などとなんら変わりませんからね。専門家からの電話連絡などで対応が変わればそれまでしょう。対応が変わらなければ、文書で法的な措置を取ることを通知してもらいましょう。さらに変わらなければ、調停などの裁判手続きを進めるしかないことでしょう。
あまり悠長なことをしていると、姉が使い込みをして、ない袖は振れないなどと言われると、差し押さえもできません。借り入れなどがあり、その返済に回してしまうなどということをされると、回収できない恐れもありますからね。
No.7
- 回答日時:
「預かり証を発行して欲しい」と請求してみたらどうでしょうか。
期限を切って預り証が手元に届かなかったら、「私のお金だから指定口座に振り込んでくれ」と姉に文書でおねがいをしましょう。期限を切ってです。
期限に入金がなかったら、裁判上の手続きを取るのです。
裁判上の手続きというと「そこまでしなくても、、」と思われるでしょうが、姉弟といえど「姉がこう言ったから」という「言った、言わない」話はなくしておくほうがベターですよ。
いざ、お金をちょうだいと弟が請求した際に「お金なんてもうないわよ。何言ってるの。」と言われ「だいたい遺産分割のときに、ああだ、こうだ、、」と言われてしまいかねません。きちんとしておくべきなのです。
さて、少額訴訟という手もありますが、ここでは「支払い督促」を使用するほうが余計なお金がかからなくていいです。厄介な感じがしますが、いざやってみると「簡単じゃん」です。
お姉さんの住まいを管轄する家庭裁判所に「支払い督促をしてくれ」とお願いするだけです。
口頭でお願いしても支払い督促はしてくれませんので、文書で申請をして督促をしてもらいます。
この督促は裁判所事務官の名前で請求がされます。
督促発行手数料と、姉と弟に色々通知がされる「切手代」が必要です。
No.6
- 回答日時:
おじさんです。
被相続人の銀行預金の受け取り方法には 2つの方法があります。相続人代表が全額受け取る場合と 各相続人が個別に受け取る場合ですが それぞれ書式があり 相続人全員の実印等が押されます。
質問の様子から見ると 前者のようですが 銀行との関係は終了です。銀行の手落ちはありません。
あとは、遺産分割の約束を守らなかったらとうするかの話ですが これは微妙ですね 横領罪で訴えることもできますが警察は基本的に家庭内民事として取り扱ってくれないし そのうち分けると言われたら手の出しようがありません。その次の手段としては 民事提訴ですが これも厄介ですね。
今となっては遅いですが 各人に振り込むよう手続きをすればよかったのに・・・
No.5
- 回答日時:
姉の行為は法律には違反にならないのでしょうか。
↑
あずかっているお金を我が物とするような
ことをすれば、横領になる可能性があります。
刑事的に違法でなくても、渡す、という約束に
違反していますので、民事上違法となります。
債務不履行といいます。
こういうのは、長引くと不利になりますよ。
専門家と相談して、内容証明郵便を出し、
それでもダメなら、訴訟などの法的処置も
考えるべきです。
No.3
- 回答日時:
その2,000万円が間違いなく弟のものであることが証明できるのなら、横領罪に問われる可能性はあります。
まだ正式に分割の決着が付く前の状態なら刑事事件にはならないので、民事訴訟を起こすことになります。
No.2
- 回答日時:
銀行で手続きをしたり、相続税を払ったとしたら、
遺産分割協議書を作成し、捺印していると思います。
それはどうなっていますか?
その状態だけで言えば、弟が姉に3000万のうち、
1000万を引いた、2000万を贈与したとみなされる
可能性があります。
そもそも銀行がそうした口座の移動を許すのは
おかしいです。
まず銀行に相談してみてください。
ところであなたはおいくつで、何か他に
事情もありそうな気がします。
あなたの言い分だけではどうするべきと
言えない部分がありますね。
いかがでしょう?
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