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今年、単発のバイトを3回ほどしたことがあり11月から正社員として働くことになったのですが、年末調整の時は以前に正社員として働いていた所の源泉徴収票のみで大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

>以前に正社員として働いていた所の…



今年になってから正社員を退職し、途中、バイトを3回挟んで 11月に再就職するという意味ですか。
それで、バイトは 3回分合計でいくらほどあったのですか。

1. 年末調整を受けるサラリーマン
2. 給与収入が 2,000万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は年末調整に折り込まず、確定申告もしなくて合法です。
上の 1つでも外れるなら、全部申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例です。
住民税には適用されませんので、要件に合って年末調整に入れず確定申告もしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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そうですね。


面倒くさい場合は、以前の源泉が出るのなら貰い受け
現会社に年末調整で提出すると良いです。
後は会社で必要な物は用意してと言われますから。
ただご自身でも勉強する事は大切です。
私が参考にしている年末調整のページがあるので見てみては
http://www.tetuzuki.net/tax/adjustment.html
勉強して理解が深まれば???が消えるので行う意味も理解できますよ。
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