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税金の仕組みをよく分かっておらず、間違った解釈、拙い文章になることをご理解下さい。

わたしは19歳です。
アルバイトの給料明細を見ると毎月給料から所得税が引かれているのですが、わたし以外のバイト仲間は引かれていないので疑問に思いました。
親は扶養控除を受けていて、最初に提出した書類にもそのように書きました。

10万円を超えると所得税が取られるという話は聞いたことがあるのですが、10万円を超えたことはありません。
店長に聞くと所得税が取られることは普通だと言われてしまったのですが、他の人は取られていないのにやっぱり納得がいきません。

所得税が取られることは普通のことなのでしょうか?
税務署で手続きをすれば返ってくるという話を聞いたのですが、それは本当でしょうか?

A 回答 (4件)

>親は扶養控除を受けていて、最初に提出した書類にもそのように書きました。


その書類というのは、「扶養控除等申告書」でしょうか?

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

それを出せば、月収88000円未満(10万円ではありません)なら、所得税を引かれませんが、それ以上なら所得税引かれます。
「扶養控除等申告書」を出してなければ、たとえ1000円でも所得税引かれます。

なお、「扶養控除等申告書」にそのようなことを加入する欄はないし、今、親が扶養控除を受けていることと貴方自身の税金は関係ありません。

>10万円を超えると所得税が取られるという話は聞いたことがあるのですが、10万円を超えたことはありません。
いいえ。
前に書いたとおりです。
ただ、扶養親族がいる場合は控除があるので、88000円以上でも所得税引かれないこともあります。

>所得税が取られることは普通のことなのでしょうか?
前に書いたとおりです。

>税務署で手続きをすれば返ってくるという話を聞いたのですが、それは本当でしょうか?
給料からは多めに所得税ひかれますので、通常、「扶養控除等申告書」を出してあればバイト先で年末調整(所得税の精算)をして、引かれ過ぎた所得税は12月の給料で還付(年収103万円以下なら全額)されます。
なので、その必要ありません。

年末調整されない場合は、確定申告すればお書きのとおりです。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

年末調整の書類を先月末に提出したので、解決しそうです。
今月で辞めてしまうので、もし返ってこなかったら混む前に税務署に行こうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/03 22:45

>わたしは19歳…



タイトルに違和感があります。
所得税に未成年割引などというのはなく、テレビに出てくるようなちびっ子タレントも大人と一緒の所得税を払っています。

>毎月給料から所得税が引かれている…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>親は扶養控除を受けていて…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>最初に提出した書類にもそのように書きました…

最初に提出した書類とは?
この種のお話は、用語を正確に記さないと意思疎通が図れません。

「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことですか。
これなら、「親が扶養控除を受ける【予定】」などと書く欄はありませんが、欄外にでも書いたのですか。

まあいずれにしても、親が扶養控除を受ける【予定】があろうとなかろうと、あなたの所得税額に違いが出ることはありません。

鶏が先か卵が先かのような正解がない話ではなく、「親が扶養控除を受けられるかどうか」はあとです。
あなたの今年の所得額が確定するのが先で、その結果次第で親が扶養控除を受けられるかどうかが決まるのです。

親が「扶養控除」を受けられるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>10万円を超えると所得税が取られるという話は聞いたことがあるのですが…

「扶養控除等異動申告書」を提出してあれば、あなた自身に扶養者がいない場合、月額 88,000円から所得税を【前払い】させられます。
10万円が境目ではありません。

>他の人は取られていない…

条件は全く一緒ですか。
あなたは本当に「扶養控除等異動申告書」を提出してあるのですか。
「最初に提出した書類」というのが、全然別の書類だったら、もっと少ない給与額から所得税を【前払い】させられますよ。

>税務署で手続きをすれば返ってくるという…

取らぬ狸の皮算用で前払いさせられているだけです。
狩りの成果をあきらかにするのが、年末調整または確定申告なのです。
狩りの成果が皮算用より少なければ、多く皮算用しすぎた分は返ってきます。

「扶養控除等異動申告書」を提出してあり、年末までその会社に在職するなら、会社が年末調整をしてくれますので、確定申告は必要ありません。
何らかの事由で年末調整がない場合は、年が明けてから自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

年末調整の書類を先月末に提出したので、解決しそうです。
詳しくありがとうございます。

お礼日時:2015/11/03 22:43

年間103万ですから、月103/12≒8.6万円~8.8万円を超えると所得税がかかるものと思われます


また、扶養控除にも甲と乙があり、乙に該当する場合は所得が少なくても所得税は引かれます。
乙に該当する人とは、扶養控除申告書を提出していない人のことです。

いづれにせよ、一時的に規定額を超えて、所得税が引かれたとしても、年間103万円を超えていないようであれば、確定申告をすれば戻ってきます。
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この回答へのお礼

年末調整の書類を先月末に提出したので、戻ってくるのだと思います。
もう返ってこないのではと思っていたのですが、一時的なものだということで安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/03 22:42

1月1日から12月31日までの所得が課税の対象となる収入です。


給与所得は103万円以下は所得税は0円です。毎月の給与が85,833円を越えると所得税が発生することになり、会社が代理徴収します。年の途中で退職したり、月の給与は出入りがあるので12月に年末調整といって取りすぎや不足額を調整します。もし、年末調整でも間違いがあるなら、2月16日から3月15日の間に確定申告書を税務署に出します。地方税は前年の課税額を月割りで払い(特別徴収)ます。

質問者さんは1月から働いていませんか?。他の人が4月から働き始めたとすると月10万円(所得は年90万円)でも今年は所得税は発生しません。
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この回答へのお礼

そうです1月から始めました。
年末調整の書類を先月末に提出したので、戻ってくるのだと思います。
すごく納得しました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/03 22:39

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