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学生で、今アルバイトをしており今年度の年収が110万ほどになりそうです。
このままだと親の扶養が外れてしまいそうなのですがどのような手続きをすればよろしいでしょうか。
?バイト先は2つあります。
一つは給与収入で100万、一つは報酬?で10万。あわせて110万ほどです。

?勤労学生控除を受けられますか?受けられる場合、その書類はどちらの年末調整をするバイト先に提出すればいいのでしょうか。

親の税金負担が増えると困ります。何か対処方法を教えてください。。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    no.2の方ありがとうございます。

    税法上の話で、何で稼いだかというと演奏料で、おそらく事業所得かと思います…

    ちなみに来年四月から社会人となり、正社員で働くので結局扶養は外れることになるのですが、だから何もしなくてもいいとかそんな問題ではないですよね?来年の親の税金が増えちゃうのには変わりないんでしょうか。勤労学生控除も申請したほうがいいのでしょうか。

      補足日時:2015/11/20 15:24
  • うーん・・・

    丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます( ; ; )

    所得税は確実に前払いしております!
    それでは、メインのバイト先では勤労学生として年末調整をして、演奏のほうは自分で支払調書を持って雑所得として確定申告に行けばいいということでしょうか?
    年末調整をするバイト先に、演奏の支払調書を渡すのはおかしいですよね?

    これらをしても親の税金負担が上がるのには変わりないですよね…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/20 19:04
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます!質問です。

    ①をしなければどうなりますか?結局親にはバレますか?


    ④ですが、バイト先で年末調整もするのにまたその源泉徴収票を持って、10万のほうと一緒に確定申告するのですか?

    あと、最後に書いていただいた所得税と住民税が、親にかかる年間の税金ということでしょうか?

    .3.15万くらいの負担なら自分で親に渡しますが、何十万とかになると…

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/20 21:00

A 回答 (6件)

貼付忘れました。



収支報告書のイメージです。
「学生アルバイト 103万超えるとき」の回答画像6
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メインのバイトの所得税は、


年末調整で全部還付できると
思います。
そのバイト先からもらった
源泉徴収票と演奏での収入の
収支報告を元に確定申告書に
収入、経費、所得を合算して
記載(入力)します。
下記から金額を入力していけば
申告書ができあがります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
印刷、押印し、源泉徴収票と
演奏の収支報告書を貼付して、
税務書に提出します。
収支報告書はシンプルなもので
いいです。見本を貼付します。

天引きされた税金はほとんど
還付されるでしょう。

①バレるか?
よくあることですが、税務署から
親御さんの会社へ扶養控除の取消し
依頼があり、年末調整の修正依頼が
きます。給料から追徴分をとられる
ことになるでしょう。
もちろんばれます。

④副業をもっている人はみんな
そうしています。
年末調整しなくてもいいですが、
いずれにしても確定申告で同じ
ことをする必要があります。

>所得税と住民税が、親にかかる
>年間の税金ということでしょうか?

あなたの扶養控除が受けられないと
増える年間の税額です。

所得税は『最低』3.15万増えるという
ことです。
親御さんの年収によりますが、63万の
20%、12.6万ぐらいあっても
おかしくはないです。
親御さんの年収はどのぐらいですか?
住民税は4.5万増えるのは一定です。

合計17.1万円ですね。A^^;)

12月のメインのバイトを調整する。
ちょっとまずい場合もありますが、
支払を来年にしてもらうとか…
そんな話を聞いたことはあります。

どうですかね?
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まずやることは、


①親御さんに収入が103万を超えた
 ことを連絡することです。
 ちょうど年末調整の時期なので、
 扶養控除等申告書の修正が必要に
 なります。

②次にあなたも年末調整があれば、
 手続きをし、年末に源泉徴収票を
 バイト先から受け取ります。

③10万円の方は収支報告書が必要
 かもしれません。
 
④②と③で確定申告をすることに
 なります。

②の給与収入100万とすると
給与所得控除65万
所得は100万-65万で
35万となります。

10万から
交通費や車両費(ガス代など)
消耗品(楽器の弦やリードなどの
購入費)
の経費は差し引けると思います。
領収証や交通費の記録は必要です。
例えば、それらの経費が2万とすると、
10万-2万で
所得8万となります。

上記、35万+8万=42万が
合計所得となります。

42万では親御さんの扶養控除の条件
からはずれることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(3)年間の合計所得金額が38万円以下
であること。

これは如何ともし難いです。
10万を申告しないと申告漏れとして
後から脱税とみなされる可能性が
ありますね~。A^^;)

さらに
合計所得42万から
所得控除を引くことができます。
基礎控除38万
勤労学生控除27万
など
42万-38万-27万
=-23万とマイナスになるなら、
課税所得は0以下なので
所得税は非課税となります。

次に住民税は
合計所得42万から
基礎控除33万
勤労学生控除26万
42万-33万-26万
=-17万とマイナスになるなら、
所得割は0ですが、
均等割という5000円の
住民税はかかることになります。

親御さんの扶養控除は、
所得税で63万
住民税で45万
と想定されます。
(あなたが19歳以上23歳未満なら)

税金の金額としては
所得税で3.15万以上
住民税で4.5万
増えることになります。
この回答への補足あり
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>何で稼いだかというと演奏料で、おそらく事業所得か…



そうですか。
それならやはり基本的には事業所得ですが、年間にこの 10万円だけなら「雑所得」で申告しても良いです。

とにかく仕入れと経費とで 7万円以上もなければ、「合計所得金額」が 38万円を超えることは間違いなさそうです。

それで、音楽・芸能関係は 10% の所得税を前払いさせられるのが原則ですが、引かれていますか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているはずなので、お確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

規定どおりに引かれているのなら「合計所得金額」が 38 + 27 = 55万円までは所得税が発生しませんので、「支払調書」
何で稼いだかというと演奏料で、おそらく事業所得か
をもらって、確定申告書に添付すれば、返ってきます。

>だから何もしなくてもいいとかそんな問題ではないですよね…

個人の税金は暦の 1年ごとの精算、1年ごとに完結ですので、今年は今年、来年は来年です。

>来年の親の税金が増えちゃうの…

扶養控除をとれなくなって前年より増えるのは、
・所得税 (国税)・・・今年分
・住民税 (市県民税)・・・来年分
です。

あなたが今年の大晦日現在で満19歳以上23歳未満だとして、所得税の増分は、親の課税所得額によりますが、
63万 × 5%~45。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

住民税は税率一律で
45万 × 10% = 45,000円
です。

>勤労学生控除も申請したほうがいいの…

良いか悪いかでなく、申告しなかったらあなたに今年分所得税および来年分住民税が発生します。
この回答への補足あり
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>親の扶養が外れてしまいそうなのですがどのような…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「扶養控除」は、被扶養者 (あなた) の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>一つは報酬?で10万…

具体的にどんな働き方をして、どんなお金のもらい方をしましたか。
源泉徴収 (所得税の前払い) はありましたか。
「源泉徴収票」または「支払調書」が交付されていますか、また交付される予定になっていますか。

要は、税法上の「給与所得」か「事業所得」かを見極めないといけないということです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>一つは給与収入で100万…

もう一つのほうも「給与所得」に区分されるなら、足して 110万を「所得」に換算したら 45万円。
「合計所得金額」も 45万円で、親は今年分所得税において、扶養控除を取ることはできません。

もう一つのほうが「事業所得」に区分されるなら、その 10まんのうち仕入れと経費で 7万円以上あり、純利益 (= 事業所得) は 3万円未満であったら、「合計所得金額」は 38万円未満であり、親が今年分所得税において、扶養控除を取ることは可能です。

>勤労学生控除を受けられますか…

それは問題ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>その書類はどちらの年末調整をするバイト先に…

10万円が事業所得に該当するなら、年末調整の守備範囲外です。
給与 100万円だけで年末調整をしてもらい、年が明けてから自分で確定申告です。

10万円が給与所得なら、年末調整でかまいません。
提出先は、年の初めまたは入社時に「扶養控除等異動申告書」を提出した会社です。

>親の税金負担が増えると困ります。何か対処方法…

親に怒られるの?
子供がたくさん稼いで怒る親なんていないですよ。

親の税金が去年より多くなる分以上にあなたが稼げば、家系全体としての収入は増えるのです。
もう少しがんばりましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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