現在22歳 独身女
当時17歳の高校生の時に36歳の公務員の男性と不倫していました。
指輪もなく、最初は既婚っていうのは冗談かな?大の大人が高校生に付き合ってなんて言うわけないしな〜と思っておりましたが、本当に既婚者であると知ってからもなかなか関係がたちきれず、一度は断ち切りましたが、男性が1年後に突然私の自宅に来て、また付き合って欲しいとお願いされました。
私も子供だったし、彼が好きだったので断れず再び交際を続けてしまいました。
後から知ったのですが、その1年間の間に奥さんが妊娠〜出産中だったようです。
交際期間は4〜5年ほど。私の就職を機に会う機会もなかったのですが、突然奥さんからの電話があり、男性からももう終わりにしますと言われました。
後悔と申し訳なさで反省し、そのまま携帯番号を変更しました。3か月ほど経った日に私の実家に奥さんから電話があったようで母に関係のことがバレてしまいました。実家を調べ上げて連絡を取ろうとすること自体、プライバシーの侵害じゃないのか?とも思いましたが、その時に裁判をすると言っていたそうです。その時付き合いたてだった彼に話し、彼が怒って履歴から既婚男性に連絡を取りました。それから男性は自分でなんとか解決しますと言って連絡を断ちましたが、
それからすぐに家に弁護士から通知書が届き、
男性から妻に対しての慰謝料として500万の支払いを請求し、その半分の250万を私に請求してきました。何度かの文面でのやり取りで男性側からの誘いであったことや私が未成年であったことが配慮され、150万まで減額されましたが、青少年育成方法違反のことを示すと「支払い可能な金額を提示してください」と返事がありました。つい最近のやり取りですが、これで支払い拒否すれば裁判をするとのことです。
長くなりましたがここからがご質問です。
1)当時17歳であった私と公務員が交際するといことは青少年育成方法違反になると公務員の彼氏が言っていましたが、この件については減額の対象になりますか?
2)相手側は今回の件で離婚予定だそうです。お子さんもいます。離婚したらどう考えても主婦の奥さんは子供を養っていくだけの経済力ないと思うのですが、離婚する気ないのに離婚すると言って脅してくることってありますか??
3)私自身もストレスから仕事を退職する予定です。(来年彼氏と結婚予定です。)
奨学金の返済もあり、まだ22歳なので貯金もありません。減額の対象になりますか?
4)ダメなことかもしれませんが、、、
できれば支払いを免れることはできないでしょうか?
長々とすいません。
正直、自分で解決すると約束していたのに
未成年に手を出しておいて酷い!と思いながらも私も既婚男性とわかって付き合っていたのだからしょうがないと思います。
法律に詳しい方おられましたらどうか教えて下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>最近男性が妻に500万を支払ったと返事がありました。
これってどうなるのでしょうか?>私に対しては支払い可能額の提示を、とのことですが、、。
一般的に、不貞を原因とする離婚の慰謝料として500万円は割と高い額です。
連帯債務である不貞行為の賠償について、慰謝料を片方の当事者が相応の額を被害者である奥さんに支払ったのであれば、それで賠償責任を果たしたと言えます。
ただ、奥さんとしては、「旦那は責任を取ったけれども、浮気相手の女性はなにも責任を取っていない。相手女性にも少しでも責任を取ってもらいたい、苦しんでもらいたい。のうのうと生活しているのが許せない。」と考える方が多いです。
なので、500万円夫からもらったのちに「支払い可能額の提示を」と貴女に言っているように思います。
少しでも償って円満に解決したいと思うのであれば、数十万でもいいので、貴女のできる範囲の賠償額・支払い方法を提示してみてはどうでしょうか?
本当に裁判になればそれなりに弁護士費用などもかかります、その費用分も踏まえて提案してみてはどうでしょうか?
その際、奨学金などの債務状況などを少し書いて理解を求めることは良いと思います、併せて謝罪の言葉もきちんと記した方が良いと思います。
500万円の支払いが本当であれば、相手弁護士も裁判して貴女から追加で多額の慰謝料の支払いが判決でえられるとは思っていないと思います、向こうも裁判すれば追加で費用がかさみます。
双方の今後の費用負担なども踏まえれば、裁判しないで解決したいのは向こうも同様だと思います。
一度ダメもとでも、ご自身の考えを謝罪とともに提案してみてはどうでしょうか?
ありがとうございます。
なるほど、そういう意味での提示だったのですね。
申し訳ない気持ちは確かにあるので支払いはしようかと思います。
ただ、本当に経済的に乏しいので、お願いだけはしてみようと思います!ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
詐欺の可能性がありますよ。
男性は共犯者なので、共犯者が訴える事は出来ません。
貴女も弁護士に相談してみては?
ありがとうございます。
男性から訴えられるということにどうしても納得できなくて、、、。
とにかく弁護士に相談してみます。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
①なりません。
犯罪行為ではありますが、本件とは因果関係がありません。
②離婚しないと、不倫の慰謝料請求そのものができないので離婚します。当面生活するために500万円必要なのです。
③予定は変更可能ですので、理由になりません。
奨学金の返済ができるのですから、慰謝料も支払ってください。
しかも相手方は、それも考慮して50万円としています。
④無理ですね。自分のしたことの償いくらいはしましょう。
したくないということは、自身が同じ目に遭って相手にそれをされても許せるのか?って話になります。
で、あるのなら、実家や彼氏にも黙って、どこか海外にでも身を隠すと良いでしょう。帰国しない限り大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
>男性から妻に対しての慰謝料として500万の支払いを請求し
妻から夫に対して不貞行為を理由に慰謝料請求するのは分かりますが、
なぜ夫から妻に対して請求するのでしょうか?
妻から夫に対して請求した慰謝料の半分を支払えと言うことですか?
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