いちばん失敗した人決定戦

お世話になっております。

今年の5月から契約社員として働いています
主人が傷病手当給付金を昨年から受けているので、こどもを私の控除対象扶養親族に入れたいと思っているのですが、異動月日は、1月1日からでしょうか、5月1日からでしょうか?

別途、副業分を個人事業主として確定申告します

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    会社提出の控除対象扶養親族には記載せずに、確定申告時に記載するのは、有りでしょうか。

    実際は、主人に収入がないので、1月1日から12月31日までになるかと思うのですが…

    5月1日からだと、4月30日分まではどうしたらいいのでしょうか

    ご教示いただけますよう、お願いいたします。

      補足日時:2015/11/24 19:44

A 回答 (6件)

>会社提出の控除対象扶養親族には


>記載せずに、確定申告時に記載
>するのは、有りでしょうか。
かまいません。

>実際は、主人に収入がないので、
>1月1日から12月31日までに
>なるかと思うのですが…

はっきり言って、この日付に
こだわることはないです。
年末調整の書類は分かりにくくて
困りますよね。日付なんて不要と
言っていいくらいです。

そこで書く内容はこの1年『どっち?』
を確定するだけなんです。

配偶者控除:夫or妻どっちが受けるか?
扶養控除:子供等の扶養控除を誰が
受けるか?(夫妻どっち?)
等々を平成27年分の
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
に記入することでその1年とおしての
控除内容が決定されるのです。

例えば、子供一人の夫婦両方で扶養控除
申告を出してしまうと、どっち?と
税務署から修正依頼が来てしまいます、
異動日付を1~4月、5~12月と
分けても所得控除を2つに分けては
くれません。平成27年1年とおしで、
あなたが扶養控除を受けると決めないと
いけないのです。

これは配偶者控除についても同様です。
あなたはご主人の配偶者控除を受ける
ことができます。(ご主人がこの1年
無収入だったので条件にかないます。)

副業分の控除にも効果があります。
年末調整でも確定申告でも大丈夫
ですので、扶養控除、配偶者控除
どっち?(奥さんで決定!)を
申告されたらよいと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
わかりやすかったです
不明点にピンポイントでした

お礼日時:2015/11/25 08:59

>会社提出の控除対象扶養親族には記載せずに、確定申告時に記載…



なぜ疑問なのですか。
確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、年末調整で前払いさせられた所得税との差額を、新たに納税する制度のことです。

確定申告書に書いておけば、何も問題ありません。
逆に、年末調整で書いたとしても、確定申告書で漏らしたらアウトですよ。

>実際は、主人に収入がないので…

だから、なんであなたの控除対象配偶者として申告しないのかと伺ったのです。

まあ、お国に貢献しようと思って所得税を多めに払うのなら、それはそれで良いことですけど。

>5月1日からだと、4月30日分まではどうしたらいいのでしょうか…

だから、だからが続きますが、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、年の途中で区切ってはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
主人の会社に言われて、住宅ローン控除と保険控除の書類を提出したので、入れていいものか迷っていました
確定申告で申告しようかと思います

お礼日時:2015/11/25 08:54

>こどもを私の控除対象扶養親族に入れたいと思っているのですが、異動月日は、1月1日からでしょうか、5月1日からでしょうか?


その日は平成27年中ならいつでも問題ありません。
未記入でもいいくらいです。
まあ、貴方が働き始めた5月の日を記入しておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
日付にこだわっていました

お礼日時:2015/11/25 08:51

要件を満たせば、お子さんを夫婦どちらの控除対象扶養親族にいつ変更するかは自由ですので、今年分の申告書については「最初にその会社に申告書を出した日の翌日以降、告書を出す日まで」のどの日付でもいいでしょう。

(要は夫婦で重複して同一の子を扶養親族としなければよいです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
主人の会社にも連絡してみます

お礼日時:2015/11/25 08:49

5月1日でよいんじゃないでしょうか?


扶養者変更などと事由を書いておけばよいと思います。
傷病手当は非課税ですから、ご主人を控除対象配偶者で
追加したらよいと思います。
副業分の控除に効いてくると思うので、なるべく多く
所得控除を申告しておけばよろしいかと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
主人の会社にも連絡してみます

お礼日時:2015/11/25 08:48

>主人が傷病手当給付金を昨年から受けているので…



夫は今年、所得税を払うほどの収入はないという意味ですか。
ないのならあなたの控除対象配偶者にすることは考えないのですか。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>こどもを私の控除対象扶養親族に入れたいと…

夫を控除対象配偶者にするのでなく、子供を控除対象扶養者にしたいということですか。
それで子供は今年の大晦日現在で満何歳ですか。

もし、16歳未満なら控除対象扶養者にはなりえませんよ。
だって民主党政権時代からその何倍もの「子ども手当」をもらってきたでしょう。
16歳以上で所得その他の要件を満たすなら、どうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>異動月日は、1月1日からでしょうか、5月…

個人の所得税に、年の途中のことは関係ありません。
その年の大晦日現在で所定の要件を満たすかどうかです。

たとえば、御用納めののち、除夜の鐘が鳴り始めるまでに、役所の時間外窓口環婚姻届を出せば配偶者控除が (所得その他の要件を満たせば) 取れますし、離婚届を出せばその年の配偶者控除はアウトになるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
16歳なので、該当すると思います

お礼日時:2015/11/25 08:47

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