
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自分がアドバイザーだと言えば特別な手続きなど必要なく成立するものです。
下記のような名称独占資格者、業務独占資格者と間違えられないように、「紛らわしい名称」を名乗るのは、「やばい」です。
例えば「税務アドバイザー」は、税理士でない方が称すると、高い割合で「税理士の偽物」として摘発されます。
「経営アドバイザー」は、誰でも名乗れますが、それなりの知識がないとアホ扱いされるだけです。
頭髪アドバイザーなどは誰でもできるのかもしれませんが、身体に関することですから、下手をすると医師法にひっかかるかもしれません。
「◯◯アドバイザー」という肩書を持つ前に「これって、法令にひっかからないだろうな?」と調べつくす用心が必要です。
「アドバイザー名アドバイザー」なんてのも面白いかもしれません。
「アドバイザーとして肩書をつける方が、法令にひっかかるかどうか調べます」って。
名称独占資格:資格がなくてもその業務が行えます。しかし、資格がなければその名称を名乗れません。調理師、介護福祉士、社会福祉士など
業務独占: 資格がなければその業務が行えない。資格がない状態でその業務を行うと刑罰の対象となります。弁護士、医師、税理士など
No.5
- 回答日時:
国家資格などの名称独占規定などがありますが、国家資格と混同されるような名称や法令で制限されたりするものでなければ、肩書は自由です。
さらに業務制限などの法令もありますので、、法律や税金に詳しいからと言って、法律アドバイザーや税金アドバイザーなどと称すれば、弁護士や税理士と間違うことはなくとも、弁護士法違反・税理士法違反などとされる恐れはあります。
名称や業務にかかる各種法令に反しない、○○アドバイザーなどと名乗る分には問題ないでしょう。
例を挙げれば、経営コンサルタントと名乗る人がいますが、国家資格の業務と合わせて行う場合などで国家資格者として行う経営コンサルタントもあれば、経営相談のみを扱うコンサルタントであれば、後者は法に反しない場合もあるのです。
ただ、注意点としては、独自の肩書を作り、評判を得ることとなった場合には、大企業などもまねることがあります。そこで、大企業などが名称を商標登録などする場合が考えられます。商標登録などをされてしまうと、先に使っていた事業者は一応保護はされますが、商標登録した会社の名称のほうが社会的評価を得てしまうことでしょう。また元祖だからと保護されたとしても、同一名称で業務範囲を広げようとしたりした場合に商標登録の会社などに訴えられかねません。
ですので名乗るのは自由な部分がありますが、その分その名称を守りたいのであれば、商標登録などにより自己防衛をしておく必要があります。
元祖などで守られる立場であっても、大企業が商標登録などをしたうえで、訴えてくるかもしれません。保護を受けるために裁判所で立証しなければならないなどとなれば、零細企業などで新しい名称を考える際には、注意も必要でしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/11 13:45
詳しいご説明ありがとうございます!資格や届け出は必要としないんですね。
それでは詐欺などの犯罪も増えそう・・・
だからこそしっかりとした裏付けが必要なんですね。
No.3
- 回答日時:
基本的には勝手に名乗れます。
ただしいくつかの名称については商標登録されているので勝手に名乗ると商標法違反となる事も有ります。
>チョコレートにとても詳しい人が「チョコレートアドバイザー」
「CHOCOLAT ADVISER\meiji∞ショコラアドバイザー」を明治製菓が商標登録しているので類似商標とされる可能性も有りますね。
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