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別居の父親(生計は別)にかかっている医療費を一部負担しようと思っています。その場合は医療費控除の対象となるのでしょうか?病院の領収書は父が負担した分と私が負担した分と分けて取り付ける必要がありますでしょうか?

A 回答 (3件)

>別居の父親(生計は別…



医療費控除の要件は、第一が
-------------------------------------------
・本人または「生計を一」にする家族のために支払った医療費であること
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
-------------------------------------------
です。
あなたが自ら「生計は別」と公言しているようでは、そもそも対象になりません。

とはいえ、あなたのいう生計が別とは、同居ではない、別居しているという意味でないかと想像しますが、税法でいう「生計が一」とは、必ずしも同居であることを要してはいません。

別居であっても一定の条件を満たせば「生計が一」と判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

しかも、確定申告に関することがらはすべて大晦日の現況で判断するのですから、たまに医療費を払ってあげるだけでなく、普段から少しでも生活費を仕送りしているとか、休日は顔を見に行っているとかの状況を、これから作ればよいのです。

>病院の領収書は父が負担した分と私が負担した分と分けて取り付ける…

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
したがって、自分で仕分けて自分の払った分だけを正直に申告することは良いことです。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合を除いて、あえて仕分ける必要もないとは言えます。

なお、医療費控除の要件に、
【扶養家族として扶養控除の対象としていること】
などとは一言も書いてありません。

普通に働いていてそこそこの所得があったり、高額の年金をもらっていたりして、もともと扶養控除の対象にならない家族であっても、その医療費をあなたが払えばあなたの医療費控除として申告できるのです。
誤回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/05 16:21

以下にあるように


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族
のために医療費を支払った場合には、一定の金額の
所得控除を受けることができます。
とあります。

別居で生計は別となると難しいのではないでしょうか?
別居しているからには仕送りをしているとか
扶養家族として扶養控除の対象としているとか
問われるかもしれません。

お父様の状況によっては扶養控除の申告は
可能かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/05 16:21

領収書に名前がはいっておれば(引き落とし口座名等)分けなければならないでしょうが、


普通は分けるのは難しいと思います。
なお、生計が別であれば、住所が同じならまだ可能性はありますが、控除対象にはなりません。まず、年内に、扶養関係にするのが先決でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいました。

お礼日時:2015/12/05 16:21

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