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両親の死亡に伴い、財産はすべて長男が相続することに同意して、相続放棄の手続きを行いました。4年くらい前のことです。ところが、今日当地の役所から固定資産税の納付請求書が送られてきました。相続放棄しているにもかかわらず請求がくることはあるのでしょうか。教えて頂けたらありがたいのですが。

A 回答 (4件)

まず、重要なのは「相続放棄が受理されている」としても、それを市は知っていて当然なのではありません。


相続放棄申述書の受理を受けた者、つまり相続放棄をした者が第三者に「このように相続放棄を受理されております」と示す必要があります。
 自分が相続放棄してることは、行政機関である税務署、市役所などが知ってると思ってると、行政機関との摩擦が出てしまいます。

さて、固定資産税の納付請求がされるのは、固定資産税の所有者です。
共有者でしと持ち分が一番多い人に納付書が送付されますが、他の共有者も共同して納税義務を負います。

「すべて長男が相続する」遺産分割協議をしたのは良いでしょうが、その後長男が不動産の所有権移転登記をされてないのが原因の一番に考えられます。
 市役所では、所有者の死亡は把握できますが、どのような遺産分割がされたのか、相続放棄をした者がいたのかいないのかなど「知らない」ことだからです。

なお「固定資産税の請求書」と表現されてますが、租税公課では「請求書」という表題の公文書はないでしょう。
あなたが勝手に請求書と言ってるだけで、もっと違う「文書の題目」があるはずです。
例えば「課税通知」「督促状」「告知書」などです。
文書名ともいえますが、この文書名を正確に記していただけると、もっと的確な回答がつく可能性大です。

「相続を放棄していても、あなたの兄弟が相続して登記を変更している場合、滞納すると、あなたに請求が回ってくることがあります。」という記述があるように感じますが、所有権移転登記が長男単独所有にされていれば、固定資産税の滞納額が、その兄弟に請求されることなどありえません。うそです。
共同所有者、共有所有者などは「共同して納税義務を負う」規定がありますが、登記簿上に所有者として登記されてない者に固定資産税の請求がされるなどは、あってよいことではなく、あったとしたら完全な行政サイドのミスです。

 ありとあらゆる可能性を考えると、その一つに弟に対しての第二次納税義務の追及というケースがあります。
その場合には、本来の納税者の名前(兄の名前)と第二次納税義務者の名前(弟、あなたです)が記載された、第二次納税義務という字が出てる書類が届きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。長男が認知症で入院しておりますが、彼にはすでに独立した子供たちがおります。普通はそちらに納付書は送られると思うんですが、役所間が密でないとは始めて知りました。それと、これまでの3年くらい、一度も送られてきたことのない納付書が届いたと言うことは、登記変更せずに、長男が支払っていたのかもしれません。相続放棄の書類は送られてきた書類に署名、押印をして相手方の司法書士事務所に印鑑証明書を添付して送り返しましたが、登記せずにそのまま兄が持っているのかもしれません。まず、登記簿謄本を取り寄せてみたいと思います。

お礼日時:2015/12/07 11:06

状況から二つの問題点が有ります。



> 相続放棄
他の方も書いているように、裁判所で手続きして裁判所の承認が得られたものかというのが一点。

> 固定資産税
対象の資産の名義が「長男」にきちんと変更されているのかというのが二点目。

裁判所の承認が無ければ、それは相続放棄が成立していません。
また、名義が変更されていないなら、今も質問者も権利がある資産として課税の通知があるのは当然となります。
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この回答へのお礼

相続の手続きは、司法書士事務所から送られてきた書類に、印鑑証明を付けて署名、捺印をして送り返しました。長男はボケて入院中ですが、私は連絡先を知らないのですが、息子がおります。だから、納付書はそちらにいくのが本当だと思うのですが。ひょっとしたら、相続登記がまだなのかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/07 10:29

>相続放棄の手続きを行いました…



きちんと家庭裁判所まで行ってきましたか。

>財産はすべて長男が相続することに同意して…

もしかして、あなたの取り分ゼロ、という内容の遺産分割協議書に署名捺印しただけではありませんか。
もしそうだとしたら、それでは法律上の相続放棄にはなりませんよ。
http://minami-s.jp/page021.html

>今日当地の役所から固定資産税の納付請求書が送られてきました…

登記がまだ親のままになっていれば、固定資産税の納税通知書は、戸籍で一番最初に名前が載っている人 (通常は長男) 宛に送られてきます。
長男が納付しなければ、次男、三男と順送りされるのです。

このとき、相続放棄が法的に有効なら、家裁の審判書を市役所に見せれば、市役所はあなたに送った納税通知を撤回します。

登記が長男に替わっているなら、たとえ長男が未納を続けたとしても、次男、三男に回ってくることはありません。

>相続放棄しているにもかかわらず…

以下の 2点をご確認ください。
・法律上有効な相続放棄なのかどうか
・登記は相続した (はずの) 長男に替わっているか

相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいので紹介しておきました。
(関係者ではありません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。長男が認知症で入院してるからかもしれませんね。相続については、司法書士事務所から送られてきた書類に押印して、印鑑証明と共に返送しただけなので有効かどうかよくわかりません。

お礼日時:2015/12/07 10:36

相続を放棄していても、あなたの兄弟が相続して登記を変更している場合、滞納すると、あなたに請求が回ってくることがあります。

長男がちゃんと納税するように連絡を取るのが一番でしょうが、役所も連絡を取れそうな近親者へ請求を回すケースもある、相続の場合には、登記を変更する際に戸籍謄本や連絡先を書きますので、そこにあなたの名前と住所、電話番号などの記載があったものを参考にしていると思います。

普通は、遺産相続分割協議書を署名し、捺印、実印の印鑑証明も添付して提出するのですが、相続放棄を手続きする際にも裁判所などにあなたの名前などが記録として残りますので、住所などを調べるのは簡単なのです。

私も相続したのですが、母が半分所有、他の子供と残りを分割だったのですが、母に請求が来ると思っていたら、私に固定資産税の納付書が届き、支払っています。あなたの兄弟が支払えば問題ない、それだけなのですが、連絡して相談したらどうでしょうか。長男が支払えないならば、売却などして処分してもらうなどの処置をしないと、あなたに請求書が回って来ることがある、海外などへ行って連絡が取れなくても近親者などに請求が回って来るのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。長男は認知症で入院しております。彼の子供の連絡先を調べてとりあえず連絡をとれるよう努力しまみます。

お礼日時:2015/12/07 10:41

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