株式会社の代表者となることを検討しています。
今は、夫(サラリーマン)の扶養です。
そこで質問なのですが、株式会社の代表者となった場合は、役員報酬が1円でもあれば、社会保険が強制加入となるので、自分で加入することになると思いますが、その場合、夫の会社に提出する書類は、健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者資格喪失届けの2点でよいのでしょうか。
また、配偶者特別控除は、社会保険とは関係のない税金の制度だと思うのですが、株式会社の会社代表となった場合でも、役員報酬と事業所得を合わせても年間の合計所得が38万円以下となれば、夫の会社で配偶者特別控除は申請が出来るのでしょうか。(当面は、役員報酬もあまり出せないと思いますので)
申請が出来ない場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すればよいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>年間の合計所得が38万円以下となれば、夫の会社で配偶者特別控除は申請…
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
どちらも、株式会社の代表者であるかどうかは要件でありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>役員報酬が1円でもあれば、社会保険が強制加入となるので、自分で加入することになると思いますが…
1円で加入はないでしょう。
社会保険料以上の報酬はないと現実的ではありません。
参考
http://www.private-business.jp/syakaihokenn-sait …
>夫の会社に提出する書類は、健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者資格喪失届けの2点でよいのでしょうか。
お見込みのとおりです。
正確には「第3号被保険者資格喪失届」ではなく「被扶養配偶者非該当届」ですね。
>役員報酬と事業所得を合わせても年間の合計所得が38万円以下となれば、夫の会社で配偶者特別控除は申請が出来るのでしょうか。
「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」ですね。
配偶者特別控除は、38万円を超え76万円未満の場合に受けられる控除です。
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