No.2ベストアンサー
- 回答日時:
市や税務署では、貴方がどこの会社に就職したか分かりませんから、そのような資料を送るようなことはしません。
住民税は、前年の所得に対して計算され、その年の1月1日現在の勤務先へ、6月頃に通知が行きます。
そこを退職していて勤務先が分からなければ自宅へ送られます。
通常は、年の途中で就職したときには、その年に他から給与を支払われていた場合に、前勤務先から「源泉徴収票」を貰って、新しい勤務先へ提出することになっています。
新しい勤務先では、それに基づいて、1月から12月までの年収を把握して年末調整で1年間の所得税の精算をするのです。
アルバイトでも旧としてもらっていれば「源泉徴収票」は発行されますから、会社から提出するようにいわれたら、原則として拒否することは出来ません。
方法としては、給与できなく請負として働いていたので「源泉徴収票」は有りませんと答えましょう。
給与でなく請負の場合は、源泉徴収票は発行されません。
この回答への補足
kyaezawa様、ありがとうございました。
確認させていただきたいのですが、
会社から税金を納めるシステムがまだよくわかっていないのですけど、給料を支払う際、毎月会社から税務署に
報告し、税務署からその人の納税しなければならない額を
会社に通知するということではなく、
1月に報告された給与報告書を元に6月以降の住民税を決め、6月に通知される通知書をもとにその後1年間の住民税を払うということですね?つまり、会社への通知は
その1回だけということでよろしいのでしょうか?
また、その年の途中入社の場合は、前年6月~本年5月までの源泉徴収票を渡して、それをもとに会社で計算して8月以降に払う住民税を決定するということなのでしょうか?
あと、請負というのは、アルバイト先の会社が
請負業者ということでしょうか?
たびたび申し訳ありません。
よろしくおねがいします。
No.8
- 回答日時:
#7の追加です。
請負の場合は、支払った側は税務署へ「支払調書」という書類で報告をしますが、支払った先へは「支払調書」を交付する義務がないので、確定申告の際は収入額の記入は自己申告ということです。
請負の収入については、収入-経費=利益(事業所得)となり、翌年の確定申告の際に、確定申告書に「収支内訳書」を添付して申告すると同時に納税をします。
ただし、利益(事業所得が)、所得税の基礎控除38万円以下の場合は、課税所得が0になりますから、納付する税額が有りません。
このように、納付する税額が0の場合は、確定申告をする必要が有りません。
kyaezawa様、いろいろありがとうございました。
何度も質問をして申し訳ありませんでした。
とても勉強になりました。
おかげさまで、8月から仕事に集中することが
できそうです。
No.7
- 回答日時:
#5の追加です。
新しい会社では、就職後にあなたが現在、普通徴収で住民税を支払っていて、それを特別徴収にしたい場合に会社に依頼すれば、給与から控除して市に納付します。
それ以外は、来年に住民税の通知が来るまでは、会社では、住民税については何もしません。
住民税は前年の収入については、前年に勤務していた会社が、既に今年の1月に市に給与支払報告書を提出していますから、前年の源泉徴収票の提出は必要有りません。
提出するのは、今年の源泉徴収票だけです。
貴方の場合は、普通徴収になっていますから、5月に市から通知が来ていなければ、昨年の所得に対する今年の住民税は課税されていません。
>あと、請負で得た所得に対する税金はどうなって
いるのでしょうか?確定申告とかは必要ですか?
請負でというのは、あなたが、その前の1年間は無収入で有ったのに、面接では短期間アルバイトしていたことにしていたため、今年の源泉徴収票を提出するように云われたときの対策です。
給与であれば、必ず源泉徴収票が発行されますから、提出しないわけにはいきません。
しかし、請負であれば、源泉徴収票ははっこうされないので、提出する必要がないので、会社には「請負で働いていたので源泉徴収票は提出できません」と回答するということです。
なお、実際に請負で働いていたのであれば、本人が確定申告をすることになります。
kyaezawa様
何度も回答していただきありがとうございました。
あれから少し調べたら、仮に私が請負で働いていたと
したら私自身が一事業主になるのですね。
ということは、会社での収入分の税金は
天引きしてもらって、請負の分は確定申告しますと
会社に言っておけばよいのですね?
また、源泉徴収票がもらえないということは、
確定申告の際は収入額の記入は自己申告ということで
しょうか?
請負の収入分の税金はどう納めるのでしょうか?
詳しく聞かれた時の為にうまく答えられるように
しておきたくて・・・すみません。
No.6
- 回答日時:
>私のような人間は、普通徴収扱いということで
会社に連絡がいかないということでしょうか。
→randolfさんのようなケースは
普通徴収の場合は会社に書類は送付されません。
申出をしない限り会社はわかりません。
No.5
- 回答日時:
#2の追加です。
住民税は、社員への給与の支払額を翌年の1月末までに、居住地の市に「給与支払報告書」で報告をして、市ではそれに基づいて住民税を計算して、5月頃に会社へ報告をします。
会社では、その通知に基づいて6がから翌年の5月の間で給与から控除して市に納付するのです(特別徴収と云います)。
従って、通常は年に1回の通知になります。
ただし、年の途中で勤務先が変わって、住民税の特別徴収を新しいか異種で継続する場合は、年の途中で新しい会社に通知が行きます。
勤務先が特別徴収をしていない場合に、普通徴収ととなり自宅へ通知が来ます。
ご質問者の場合は、1月1日現在でどこにも勤務してしませんから、特別徴収はできないので普通徴収となり自宅へ通知が来ます。
又、昨年の1月から12月までの年収が98万円以下であれば、住民税は均等割も所得割りも課税されませんから、自宅へも通知が来ません。
年の途中で勤務先が変わった場合は、前勤務先で特別徴収していた残りを、自分で支払うか、新勤務先で特別徴収をしてもらうことになります。
又、年の途中で勤務先が変わった場合は、前勤務先での、その年の1月から退職月までの源泉徴収票を新勤務先へ提出して、新勤務先でその年の1月から12月までの給与の総額を、翌年の1月に市に報告をして翌年の住民税が計算されます。
あと、請負というのは、アルバイト先の会社から給与ではなく、請負として報酬を貰っていたことにすると言うことです。
給与でなければ源泉徴収票は発行されませんから、新しい会社に提出する必要がないということです。
この回答への補足
kyaezawa様、再びありがとうございました。
詳しくご説明していただいて大変感謝をしております。
どうやら、あまり悩まなくても良いようで
ホッとしております。
おかげさまでかなり理解できたつもりですが、
まだ理解しきれてない部分があります。
新しい会社では、今年の8月以降、翌年5月まで
私が支払う住民税(0円ですが、仮にアルバイトを
していたとしても)は何を参考にするのでしょうか?
源泉徴収票でしょうか?
住民税は前年の収入にかかる税金なので、仮に
アルバイトをしていたとしたら、
前年の1年分の源泉徴収票を渡さなければならない
のではないでしょうか?
現在の私の状態は、どうなっているのか
よくわかりません。
(例えば、普通徴収で、前年分を前倒しで
払ったことになっているとか・・・)
あと、請負で得た所得に対する税金はどうなって
いるのでしょうか?確定申告とかは必要ですか?
せっかく詳しく説明をして頂いているのにもかかわらず
何度も申し訳ございません。
お答えいただけたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
住民税の納付は原則「普通徴収」でお住まいを管轄する役所より自宅に送付され、各人が年4回に分けて納付します。
よって別に恐れることはないと思います。会社によっては住民税を天引きしていないところもかなり存在します。
会社で住民税を天引きする方法は「特別徴収」といいますが、この方法は実務上容認している方法です。
。
本人が会社へ申し出れば「特別徴収」への変更は可能です。
ookawahideaki様、ありがとうございました。
私のような人間は、普通徴収扱いということで
会社に連絡がいかないということでしょうか。
No.3
- 回答日時:
randolfさん、こんにちは。
私も昨年、同じような経験をしました。そして先月、初めての住民税の納付通知が届きました。
結果論からいうと、何の心配もいらないと思います。
♯1さんのおっしゃるとおり、少額ならば住民税はかからないはずです。したがって、働いていても、仕事していなかったものと同じ(悪い意味ではないですよ)で、ご自分の知らないうちに会社に通知がいくということはないと思います。依然働いていた会社の源泉徴収票や支払調書がない場合は、やはり「ありません」「確定申告をします」といえば問題ありません。年末調整は、入社される8月から12月までの所得をもとに行われるはずです。
ご参考までに1年間(1~12月)の収入が135万円を超え、かつ、年末調整をされなかった収入があわせて20万円を超えた場合は、翌年に確定申告をしなければならなくなります。私の場合は、135万円に満たなかったのでしませんでした(笑)
randolfさんは何も悪くありません。
この回答への補足
chibimisako様、ありがとうございました。
chibimisako様の勤めておられる会社では、住民税は
やはり源泉徴収票で確認・計算しておられたのでしょうか?
「ありません」と答えると、「アルバイト先からも
らって来い」と言われることもあるようなので、
ちょっと怖いです。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
「1年間無収入」ということでしたら、他に家賃収入などの収入さえなければ住民税はかからないと思います。短期アルバイトをしていたとしても収入はわずかだと思うので、やはり住民税はかからないと思いますよ。
特別徴収の内訳が届くのは、1月1日で在職していた人だけなので、情報がわかることはないですよ。
ただ、年末調整をする際に「前職の源泉徴収票を」と言われるかも知れません。その時は「紛失しました」「確定申告をします」など、言われると良いと思います。
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