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いま契約社員で働いていて妊娠中で5月に出産を控える妻を扶養に入れています。
ただ契約社員のところの給料が安すぎて夜中に居酒屋でバイトしています。
それでないとやっていけません。
ただ毎日仕事してから深夜までバイトしてっていうので身体が限界に近いです。

そこでいまはパチンコ屋でアルバイトから正社員になろうと考えているんですが、フリーターでも社会保険等完備されていれば妻を扶養に入れることは出来るんですよね?
そして、契約社員からフリーターになったことで特に税金などの金銭面で大きなメリットデメリットはあるんでしょうか?
わかる方教えてください。

A 回答 (2件)

税金については、前年(1月1日~12月31日)までの所得金額にて決まります。

また、浮揚については、奥様の所得が38万円を超えなければ税金の扶養に入れることができます。正社員でもフリーターでも契約社員でも関係ありません。

次に、保険の扶養ですが、社会保険完備であれば会社に聞かれればよろしいかと。多くの会社の社会保険は収入で130万円以下であれば扶養に入れることが可能かと。こちらも金額のみが関係しますので正社員でもフリーターでも契約社員でも関係ありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!!
社員もアルバイトも関係ないんですね!
よく分かりました、わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/21 13:40

>妻を扶養に入れています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>社会保険等完備されていれば妻を扶養に入れることは…

2. 社保の話ですか。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以下なら、特に問題はないと思いますけど。

>契約社員からフリーターになったことで特に税金などの金銭面で…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、収入が増えれば税金も連動して増えるのは世の常ですよ。
税金に「契約社員」か「フリーター」かの区別はなく、あくまでも 1年間でどれだけの給与を得るかで、税金は決まるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

質問が下手で申し訳ないです。
わかりやすい回答ありがとうございました!
色々また自分で調べて勉強します!

お礼日時:2015/12/21 13:48

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