いちばん失敗した人決定戦

学生のアルバイトと225先物による所得の確定申告についてお聞きしたいのですが、

今年の私のアルバイトによる収入は40万円ほどで、225先物による利益は43万円でした。

225先物にかかった経費として、約7万円分の領収書を保管してあるのですが、

この場合、
アルバイトの収入は(40万-65万)=0
225先物による所得は(43万-7万)=36万

よって、今年の合計所得は36万円であり、
確定申告が必要で、
36万円に対して20%の所得税の納税が必要であるが、親の扶養控除からは外れないと理解しているのですが、私の言っていることはあっているでしょうか?

周りに詳しい方がいないので質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>アルバイトの収入は(40万-65万)=0


225先物による所得は(43万-7万)=36万
よって、今年の合計所得は36万円であり、確定申告が必要で、
いいえ。
確定申告の必要ありません。
基礎控除38万円あり、それはだれもが受けられる控除で、それを引けば「課税所得」は0円です。
よって、所得税かかりません。
また、仮に経費が0円だとしても、勤労学生控除27万円受けられるので所得控除の合計は65万円です。
それを引けば「課税所得」0円です。
よって、所得税かかりませんし確定申告も必要ありません。
なお、先物取引にかかる税金は、他の所得と切り離して課税される「申告分離課税」です。

住民税は「所得」が35万円を超えればかかります。
なので、所得税の確定申告ではなく、役所へ「住民税の申告」が必要です。
貴方は勤労学生控除を受けられるので、所得割(税率5%)はかかりませんが、均等割(定額5000円)はかかります。
なお、未成年なら貴方の所得では住民税かかりません。

>36万円に対して20%の所得税の納税が必要であるが、
いいえ。
必要ありません。
前に書いたとおりです。
なお、所得税の税率は15%です。

>親の扶養控除からは外れないと理解しているのですが、私の言っていることはあっているでしょうか?
経費7万円が確かなら、お見込みのとおりです。

参考
http://tui.tomuni.net/02.html
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>アルバイトの収入は(40万-65万)=0…



収入はあくまでも 40万ですよ。
給与所得控除を引いた数字は「所得」。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>225先物にかかった経費として、約7万円分…

具体的にどんな経費ですか。
株や先物など証券取引で経費になるのは、証券会社等の売買手数料とその消費税のほかは、ごく限られたものがあるだけです。
事業所得のように、パソコンや電気代、部屋代が経費になるわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>225先物による所得は(43万-7万)=36万…

たぶん 43万でしょう。

>36万円に対して20%の所得税の納税が必要であるが…

特定口座源泉ありで、あとはそのまま放置するわけではなく、確定申告をするのなら、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますので、合計所得金額にまるまる課税されるわけではありません。

所得控除は個々人によって該当するものが異なりますが、特にないとしても基礎控除き納税者全員に等しく与えられますので、少なくとも 38万円 (住民税は 33万) 分は課税されません。

したがって、
当年分所得税 (43 - 38) 万 × 15.315% = 7,600円
翌年分住民税 (43 - 33) 万 × 5% = 5,000円
の納税です。

>親の扶養控除からは外れないと…

日本語がおかしいです。
扶養控除を受けられる受けられないは、親であってあなたではありません。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんので、外れる外れないではありません。。
揶揄が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、たぶん、あなたのいう 7万円の経費は認められないと思うので、「合計所得金額」43万円で、親は今年分所得税において扶養控除を取ることはできないという結論になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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