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私の妻は、会社員の妻でしたので、60歳になっも国民年金の納付期間が35年分しかなかったため、継続して国民年金を払い続け、付加年金も加入開始していますが、国民年金基金に入れるのでしょうか?
また、60歳から国民年金基金に入れるとしたら65歳でどの位の年金加算があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 60歳になっも国民年金の納付期間が35年分しかなかったため、


> 継続して国民年金を払い続け、
老齢基礎年金は保険料納付等期間が40年間のモノに対して満額支給いたしますので、5年足りないというわけですね。
で、現時点では「第1号被保険者」若しくは「任意加入被保険者」と言う身分と言う事ですよね。

ところでご質問文に登場する「35年」と言う数値は次の期間の合計ですか??
・ 1号被保険者として保険料を納めた期間
・厚生年金の被保険者であった期間[20歳から60歳到達まで]
・ 3号被保険者として認められた期間


> 付加年金も加入開始していますが、国民年金基金に入れるのでしょうか?
「付加年金(月額400円)」と「国民年金基金」は同時に加入できません。
いずれか一方を選択となります。


> 60歳から国民年金基金に入れるとしたら
60歳以降に加入するためには「任意加入被保険者」であることが前提条件となります。
 http://www.npfa.or.jp/system/60over.html


> 65歳でどの位の年金加算があるのでしょうか?
それは、どのような給付パターンで掛け金をかけていくかによって異なります。
 ・1口目は「A型」又は「B型」のいずれかに加入。
 ・2口目以降は任意加入で、「A型」「B型」「Ⅰ型」の中から好きなだけ[上限はあります]

 http://www.npfa.or.jp/system/type_benefit.html

で、仮に1口目のみに加入した場合ですが、60歳から5年間加入すると年金額は6万円増加となります。
 簡易な金額表がございますので、↓をご参考になさってください。
 http://www.npfa.or.jp/check/60over_table.html
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この回答へのお礼

いろいろご丁寧に記述していただいてありがとうございました。
納付期間35年の内訳を詳細に書かなくてすいませんでした。次のようになります。
>・ 1号被保険者として保険料を納めた期間
  →9年間(3号被保険者の制度ができる前までの期間)
>・厚生年金の被保険者であった期間[20歳から60歳到達まで]
  →0年間
>・ 3号被保険者として認められた期間
  →26年間(3号被保険者の制度ができた後の期間)

>で、仮に1口目のみに加入した場合ですが、60歳から5年間加入すると年金額は6万円増加となります。
  →早速、5年間の掛け金を調べてみたのですが、27年位(87歳)で元が取り返せるのでしょうか。
   であれば貯蓄しておいたほうが良いと判断しました。

お礼日時:2016/01/14 17:46

国民年金基金と付加年金は同時には保険料を納められません。


付加年金をやめれば国民年金基金に入ることはできます。
国民年金基金の年金額は、加入口数や加入年齢、給付の型によって変わるのでサイトなどで調べるのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

国民年金基金と付加年金は同時には保険料を納められないのですね。
早速、国民年金基金サイトの年金額シミュレーションで調べてみました。
凡その加入・給付額が確認できました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/11 23:12

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