A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
年収があるのと、所得控除がそれほど
ないことから、配当所得の総合課税は
効果がとても薄いです。A^^;)
源泉徴収されている、
所得税率15%、住民税率5%が
総合課税の
所得税率10%、住民税率10%に
組み直されるだけとなります。
所得税から5%の8500円ほど還付を受け
住民税が5%分の8500円増えるという
結果になりました。
あとは配当控除の期待ですが、これは
投資信託の中の国内株などの構成比率
により配当控除が受けられるもの、
受けられないものがあります。
●要は国内株がどれだけあるかです。
下記が比較的分かりやすいです。
http://www.morningstar.co.jp/moneyschool/fund/d6 …
配当控除率 所得税 住民税
国内株が半分以上 5% 1.4%
国内株が25%以上 2.5% 0.7%
といった感じです。
このあたりは各投信商品の目論見書に
書いてありますので、ご確認ください。
添付は配当控除なしの場合の明細です。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/26 21:36
細かなところまで調べて、僅かな額でも還付を受けるか。手間だからやらないか。とりあえず、そのままにしておくことにしました。
親切な解説ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
№4です。
該当します。
ただし、分配金のうち信託財産の元本の払戻しに相当する部分は該当しませんが、それはもともと非課税です。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
それが、公募の国内投資信託なら、配当17万円を総合課税で申告すれば(特別分配金は非課税)配当控除が受けられ還付があります。
なお、貴方が年収1000万円を超えるような高額所得者で所得税の税率が23%を超えていれば、この限りではありません。
No.3
- 回答日時:
去年の年末調整後にもらった源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が マイナスの数字になるのなら還付があります。
>給与所得者ですが…
パートやバイトならともかく、普通に毎日出勤しているなら上の算式が成り立つことはないでしょう。
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給与収入は約540万円
所得控除の額の合計は約165万円ってところです。
銀行から郵送されてきた「特定口座年間取引報告書」には
オープン型証券投資信託の配当等の額として約17万円の記載があり、
源泉徴収税額(所得税)として約25,000円、配当割額(住民税)として約8,000円と
記載されています。
約17万円は税引き前の金額ということでしょうか?
銀行からの「平成27年 特定口座年間取引報告書」には
オープン型証券投資信託の配当等の額として約17万円と記載されています。
どうなのでしょうか?
年収は約540万円で、所得税率は確か5%か10%です。
№4さまへ
分配金は再投資していましたが、それでも該当するのでしょうか?