プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いま、日本ではドイツの相当因果関係説を使い、つまり416条を類推適用して使われているがよくわからない点がいくつもある。

たとえば、以下の場合
Bが車を運転し、Aを撥ねました、そしてA入院、Aの娘であるCが海外在住なので、お見舞いに来るが、その後間もなく、Aは医師Dの医療ミスによって死にました。
そこでBはどこまで責任をとるべきか?故意の場合と過失の場合に差異はありますか?Cが帰ってくる旅費を支払うべきか?

それと、416条2項の特別の事情に対する予見可能性と709の過失用件としての予見可能性の違いはなんでしょう?相当因果関係説よりもっと理論はないでしょうか?

A 回答 (1件)

因果関係というのは、原因から結果ではなく


結果から原因に遡って考えると理解しやすいです。


Bはどこまで責任をとるべきか?
   ↑
Aの死は医療ミスによるものですから
Bの行為との間に因果関係はありません。


故意の場合と過失の場合に差異はありますか?
   ↑
故意に撥ねたとしても、医療ミスまで予見可能性の
範囲に入れることは無理でしょう。
この点において差異はないと思います。


Cが帰ってくる旅費を支払うべきか?
   ↑
近親者の付き添い看護は予見可能ですが
留学先からの旅費までは予見可能とは言えない
でしょう。


それと、416条2項の特別の事情に対する予見可能性と
709の過失用件としての予見可能性の違いはなんでしょう?
    ↑
因果関係には二つあります。
不法行為成立の要件としての因果関係と
損害賠償の範囲を決める因果関係です。
これが判れば、理解できると思いますが。


相当因果関係説よりもっと理論はないでしょうか?
     ↑
客観的帰属論という理論が有力に主張されて
います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!