No.1
- 回答日時:
>私は主人の扶養に入っているのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>高額医療などの申告をしようと…
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
この点はクリアできているとしても、ご質問文冒頭の“主人の扶養に入っている”は、医療費控除の判断とは何の関係もありません。
>主人の会社の源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額が¥0…
>家族に聞くと、もう戻るものは無いので確定申告する必要は…
はい、確定申告は意味がないですね。
ただ、所得額の多寡によっては、当年 (今となっては去年) 分所得税は発生していなくても、翌年 (同・今年) 分住民税は少し発生するという領域があります。
もしこの範囲なら、確定申告ではなく「市県民税の申告」をしておくと良いことになります。
翌年分住民税も発生しない程度の所得額なら、「市県民税の申告」も意味ありません。
>確定申告とは何か?調べても…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、確定申告なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
返事が遅くなり申し訳ございません。
とても詳しく、なおかつわかりやすく説明頂きありがとうございます。
私が無知なばかりに、いらぬ誤解を招いてしまい大変失礼いたしました。
しかもご丁寧にリンク先も添付頂きありがとうございます。
確かに、mukaiyama様のおっしゃる通り確定申告は意味がないのでしょう。
ただ、住民税についてはまだわからないので再度調べて、必要であれば申告しようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>家族に聞くと、もう戻るものは無いので確定申告する必要はないということ。
その通りで合っていますか??「高額医療」ではなく、「医療費控除」の申告ですね。
お見込みのとおりです。
確かに、貴方は申告する必要ないというか、申告する意味ありません。
なので、ご主人が医療費控除申告すればいいでしょう。
医療費控除は、医療費が多くかかった(通常10万円以上)人が確定申告すれば、控除(所得から差し引く)が受けられ、それに税率をかけた分の所得税が還付されるしくみです。
また、住民税もその控除に税率をかけた分安くなります。
ただ、健康保険から支給される出産一時金(42万円)は出産費用から引かなくてはいけません。
それに、妊婦健診の費用をプラス、ほかに医療費があればそれも足し、10万円を引いて残額があれば、医療費控除を申告すればいいです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
なお、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、夫婦なら問題起こりません。
夫で医療費控除の申告に税務署に行ったら、ローン控除を受けていて源泉徴収額が0円だったため、妻が医療費控除を受ければいいと言われ、申告した人知っています。
ma-fuji様
返事が遅くなり申し訳ございません。
とても詳しく、なおかつわかりやすく説明頂きありがとうございます。
私が無知なばかりに、いらぬ誤解を招いてしまい大変失礼いたしました。
確かに「高額医療」ではなく「医療費控除」の件です。
出産一時金を入れないのはわかってました。
家族全員分の医療費、薬代、交通費等の計算をすると10万円以上にはなりました。
所得税の還付はできないにしても、どうやら住民税のほうで関係するらしいので、再度調べて必要な手続きを取ろうと思ってます。
ご丁寧にありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除(高額医療ではないです(※))は、会社での年末調整では受けられないのです。
そこで医療費の領収書を添付して「これだけ医療費負担をしたので、税金の計算をする際に控除して、納税してある(源泉徴収されている、という意味)所得税を還付して欲しい」という手続きが確定申告書の提出です。
話を例えると、タクシーに乗って一万円札を渡してから、料金が9,000円だとわかったらから1,000円お釣りをくださいという話の「お釣りをください」という手続きが確定申告書の提出です。
タクシーに乗ればいくらかかかりますが、所得税の場合には「計算したらゼロでした」という場合があります。
このとき夫の務める会社では1月から12月までの給与から天引きしてた税金を全額夫に返します(この手続きが年末調整)。
お国(例でいうとタクシーの運転手さんです)に支払ってるお金がありませんので、お釣りをくださいと請求しても「ございません」と言われるだけの話です。
ただし所得税の還付がゼロでも、確定申告書を提出して医療費控除を受けことがまったく無意味かというと、そうではありません。
確定申告書の提出は住民税の提出を兼ねています。
旦那様は、住民税の計算をする上で医療費控除をうけない場合と受ける場合では、受けた方が住民税が安くなるボーダーライン(※2)かもしれません。
すると「お、医療費控除を受けた分だけ、住民税が安くなってる」というケースも出るわけです。
市役所から来る通知には「医療費控除をうけたので、いくら安くなってます」と説明がないので、住民税知識がない方ですと、余りわからないかもしれません。
※
高額医療費の還付は「一ヶ月にいくら以上の負担をしたら、超えた額を返すよ」というもの。
医療費控除は「一年間に負担した医療費(財布から出たお金です)の合計額が、一定額以上(所得の5%か10万円のいずれか低い額)を超えたら、超えた額には税金をかけません」ということです。
超えた額には税金をかけませんって言うけど、会社では医療費控除を受けないで年末調整をしちゃったじゃん、とサラリーマンはなります。
医療費控除は年末調整では「してはいけない控除」だからです。
そこで、確定申告で医療費控除をうけると、医療費のうち一定金額を超えた額にかかってた所得税が還付されるわけです。
※2
国税の基礎控除額は38万円ですが、住民税の基礎控除額は33万円です。
国税はゼロだが、住民税ではこの差額の5万円に課税がされたというケースも出るわけです。
このあたりは専門的な係数の話になります。
このボーダーライン上に旦那様がいる場合には、住民税の申告書を提出して医療費控除を受けると上記の差額5万円への課税がされなくて済むという話になります。
hata。79様
返事が遅くなり申し訳ございません。
とても詳しく、なおかつわかりやすく説明頂きありがとうございます。
私が無知なばかりに、いらぬ誤解を招いてしまい大変失礼いたしました。
確かに「医療費控除」の件で間違いありません。
>確定申告書の提出は住民税の提出を兼ねています。
確定申告する意味がないと思っておりましたが、住民税にも関係するのは知らなかったです(お恥ずかしい…)。
>住民税の計算をする上で医療費控除をうけない場合と受ける場合では、受けた方が住民税が安くなるボーダーラインかもしれません。
なるほどですね。安くなるかどうかはわかりませんが、調べてみる価値はありそうですね。
少しでも安くなれば…笑
所得税については申告する意味がないというのはわかりましたので、住民税についての申告を考えようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
高額医療というのは、健康保険などでの制度でしょう。
ご質問は、税務上の医療費控除だと思われます。
住宅ローン控除などがあると、所得税はすでに0円などとなることもあります。
現在ご主人は何かしらの理由で、所得税がかからない状態であったということでしょう。確定申告での還付は、払いすぎた税金の還付であり、補助金などではありませんので、0円であれば、ご家族の言われるように還付がありませんので、申告の意味が無いように思われるかもしれません。
しかし、所得税の確定申告は意味がなくても、住民税で影響を受ける場合もあります。還付ということではなく、次年度の住民税負担が減るという手続きとなります。
所得税ではなく、住民税の申告という形をされることとなるかもしれませんので、住所地役所の税務課などにご相談されるとよいと思います。
単に確定申告というと所得税をイメージしますが、申告納税制度を採用している税金であれば、申告という作業があります。あなた方の場合には住民税も注意しましょうということですね。
ben0514様
お返事ありがとうございます。
確かに「医療費控除」の件で間違いありません。
「高額医療」とは別物なのに間違えてしまったばかりに、いらぬ誤解を招いてしまい大変失礼致しました。
>所得税の確定申告は意味がなくても、住民税で影響を受ける場合もあります。
確定申告=所得税 と思っていたので、住民税にも関係するとは初めて知りました(無知すぎますよね…)。
>~住所地役所の税務課などにご相談されるとよいと思います。
なるほど!税務課に行けばよいのですね。問い合わせてみます。
ご丁寧にありがとうございます。
住民税が少しでも安くなれば…と思いますので早速調べてみようと思います。
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