平成27年度にふるさと納税を3団体に計80,000円行いました。
自己負担2,000円以外の78,000円は住民税と差し引きされそのまま
戻ってくると思っていましたが、確定申告サイトで確認すると
どうやら違うようです。
今回の手続きで医療費控除と配当控除が必要となり、
ワンストップ特例制度が使えないため、確定申告になりますが、
国税庁サイトで確認すると還付金は23,448円にしかなりませんでした。
78,000円はもう戻ってこないのでしょうか。
還付金23,448円の計算は正しいのでしょうか。
<収入金額等>
・配当 2,600円
・給与 7,605,965円
<所得金額>
・配当 2,600円
・給与 5,645,3685円
合計 5,647,968円
<所得から差し引かれる金額(所得控除)>
・医療費控除 36,091円
・社会保険料控除 913,024円
・生命保険料控除 92,683円
・寄附金控除 78,000円
・配偶者(特別)控除 380,000円
・基礎控除 380,000円
合計 1,879,798円
<税金の計算(税額控除等)>
・課税される所得金額 3,768,000円
・上記に対する税額 326,100円
・配当控除 260円
・差引所得税額 325,840円
・再差引所得税額 325,840円
・復興特別所得税額 6,842円
・所得税及び復興特別所得税の額 332,682円
・所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額 356,130円
・所得税及び復興特別
所得税の申告納税額 △23,448円
還付される税金 23,448円
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
合ってますよ。
ふるさと納税は住民税が軽減される
寄附金控除の特例なのです。
特例の限度額にもおさまっているので
7.8万円の還元がありますよ。
2000円を引いた還元の内訳は
以下のようになります。
①所得税寄付金控除 78000×20%
=15600円 20%は所得税率
これが確定申告で還付されます。
②住民税寄附金控除 78000×10%
= 7800円10%は住民税の控除率
③住民税ふるさと納税特例控除
78000×(100%-20%-10%)
=54600円
②と③で今年6月から天引きされる
住民税が②+③の62400円分減る
ということで還元されます。
①の確定申告での所得税還付の内訳は
①の15600
④医療費控除36091×20%
≒7200
⑤配当控除の10% 260
の合計23060
と復興特別税の約500
合計約23560
なのですが、
配当益を総合課税にすることで
源泉徴収で2600×15.315%
=約400円引かれているのですが、
総合課税の所得税率が20.315%のため、
5%の130円所得税がアップしてその分が
余計に引かれます。
金額が3桁ですと、税金の数字の丸め方が
まだ見切れておらず、誤差が出てしまう
のですが、明細を添付します。
ふるさと納税部分の還元分だけを
最後に赤字にしてあります。
いかがでしょうか?
詳しい解説ありがとうございました。
今税務署に電話したのですが、やはり住民税はきちんとひかれるようです。
非常によくわかりました。
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