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こんにちは。
ネットで調べてもイマイチ分かりかねるので、こちらで質問させていただきます。

昨年会社から、年末調整と扶養控除申告の提出を求められたのですが、年末調整の方は締切を逃してしまい提出出来ませんでした。

なので、提出しなかった方は個人で確定申告を〜と言われていたのですが、数週間後今度は扶養控除申告を提出するよう言われました。

こちらはきちんと期日内に申請を行ったのですが、①片方だけやってもなんの意味も無かったのでしょうか?
やはり確定申告は必須ですか?

ちなみに、扶養家族なし保険、住居などの申告したいものは一切なく給与も1箇所からしか受けていません。

②また先日、住民税の新しく納付書も届きましたが確定申告する事で住民税の金額も変わるのでしょうか??

無知で申し訳ありませんが、ご存知の方ご教授頂けますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

①ちなみに、年末調整は平成27年中の所得に対して所得税を確定させるためのもの。

扶養控除申請は平成28年中の扶養がどうなのかを調べる調書のため、まったく別物と考えてください。そのため、平成27年中の所得税を確定させるためには2月16日からの確定申告を行う必要があります。
会社から出された源泉徴収票と印鑑、還付があることがあるため還付金が返還される通帳の番号がわかるものをもって確定申告会場に行かれてください。

②住民税は2月に行った確定申告をもとに課税されます(平成28年度分として)。
今回届いた納付書は平成27年度分の住民税のため、今回の確定申告で変更になるということはありません。
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>昨年会社から、年末調整と扶養控除申告の提出を求められたのですが、年末調整の方は締切を逃してしまい提出出来ませんでした。

なので、提出しなかった方は個人で確定申告を〜と言われていたのですが、数週間後今度は扶養控除申告を提出するよう言われました。
年末調整というのは、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」のことでしょうか?
それを提出しなくても、「平成27年分」の「扶養控除等申告書」を提出してあれば、会社は年末調整できますし、しなければいけないはずでが。
「扶養控除等申告書」を出してなければ、年末調整はされませんが…。

>①片方だけやってもなんの意味も無かったのでしょうか?
前に書いたとおりです。
今提出する「扶養控除等申告書」は、今年の所得に対する書類で、それを出せば給料から引かれる所得税は出さない場合より少ないし、今年年末調整してもらえます。

>やはり確定申告は必須ですか?
そうですね。
給与所得者は、年末調整で所得税が精算されるので、通常、確定申告の必要ありません。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、多めに引かれるしくみになっています。
なので、確定申告すれば、通常、所得税の一部が還付されます。

>②また先日、住民税の新しく納付書も届きましたが確定申告する事で住民税の金額も変わるのでしょうか??
いいえ。
変わりません。
通常、会社は、年末調整をするしないにかかわらず「給与支払報告書」を役所に提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
貴方の場合、扶養親族なし、生命保険料控除もないようないようなので、確定申告しても税額は変わることはありません。
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「数週間後今度は扶養控除申告を提出するよう」


これは「平成28年分の扶養控除等申告書」でしょう。

平成27年分所得税については、ご判断のとおり「年末調整にて扶養控除の適用をしてない」可能性が大ですので、自分で税務署に確定申告書の提出をして、漏れてしまった扶養控除の適用をうけます。
生命保険料控除や社会保険料控除なども同時に控除を受けます。

市民税の新しい納付書が先日届いたとありますが、おそらくは「平成26年分の所得額に対しての市民税の通知」です。課税年度の関係で「平成27年度市民税」と表示されてるはずです。
中身は平成26年の収入に対しての市民税の通知ですので、平成27年分の確定申告書を提出することで課税額は変化しません。

ご質問者が「実は平成26年分も扶養控除等申告書を職場に出してなかった」「確定申告もしなかった」というならば、今からでも26年分の所得税申告書にて扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除を受けることで平成27年度分として課税された市民税は減額されます。
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> 昨年会社から、年末調整と扶養控除申告の提出を求められたのですが、


> 年末調整の方は締切を逃してしまい提出出来ませんでした。
「年末調整」と書かれている書類は、「生命保険料(一般、介護、年金)・地震等の損害保険、国民健康保険などの納付額、配偶者の収入額」を記入する用紙の事と解釈いたします。

> なので、提出しなかった方は個人で確定申告を〜と言われていたのですが、
12月31日まで(もっと詰めて書けば、12月分の徴収税額を納付する主観まで)は「年末調整」のやり直しができます。会社は面倒だからやりたくないというわけですかね??

> 数週間後今度は扶養控除申告を提出するよう言われました。
用紙には「平成28年」と印字されていませんか?
昨年提出したのは「平成27年」の用紙です。

> ①片方だけやってもなんの意味も無かったのでしょうか?
> やはり確定申告は必須ですか?
> ちなみに、扶養家族なし保険、住居などの申告したいものは一切なく
> 給与も1箇所からしか受けていません。
会社がやっていないと言っているのですから、あとで税務署から呼び出されるのを待つよりも、自ら率先してインターネット上で確定申告書の作成を行ってみて、還付又は納税が生じるかどうか確認してみてはどうでしょうか??
  https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl


> ②また先日、住民税の新しく納付書も届きましたが確定申告する事で
> 住民税の金額も変わるのでしょうか??
個人住民税は前年[平成27年]の収入を基にして当年度[平成28年度]に賦課される地方税です。
今の時点で届くと言う事は、通常は平成26年の所得を基に計算された平成27年度分です。
 ⇒これまでも自宅に納付書が届いていたのですか?
 ⇒会社を辞めて普通徴収に切り替えたのですか?

心当たりもないのに急に届いたというのであれば、平成25年以前の所得に修正が生じ、平成26年度分以前の差額追徴と言う事が考えられます。この場合、税務署からも「所得の申告を直したから、不足分を払えよ!」と言う意味の丁寧な文章が届いている筈です。

よって、
1)平成27年の確定申告を行うことで、平成28年度の個人住民税に何らかの影響が生じるかもしれません[確定申告の結果次第だから]。
2)平成27年の確定申告を行ったからと言って、届いた納付書に記載された税額に変化はありません。
3)平成26年以前の所得が職権で修正された為に個人住民税が変更となったのであれば、税務署からも何らかの通知が届いています。修正の事実に誤りがあるのであれば通知書に印刷されている期間内に税務署や市区役所に申し立てをしてください。
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