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H26年12月31日個人事業を廃業。その後のH27年4月8日に支払った税理士報酬は必要経費に出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    日付は平成27年1月1日以後の2015年3月となってます。140400円も払ったのに・・・。
    26年度の経費に出来ないなんて税理士さんも一言、言ってくれれば良いのに・・・。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 19:20

A 回答 (2件)

必要経費にできますかって、廃業して事業所得がなくなったのなら売上も経費も何もないでしょう。


給与所得などがあるのかもしれませんけど、その経費にはならないですよ。

それとも、26年分の確定申告をまだしていなかったとか、したけど経費の計上漏れがあったとして訂正したいのですか。
そういうことなら、26年分の経費で良いです。
26年の年末時点で払っていなかったのですから。仕訳としては

26-12-31【税理士報酬 100円/未払費用 100円】
27-4-8【未払費用 100円/現金 100円】

です。
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税理士からの請求書が平成26年12月31日以前なら、平成26年分決算で未払いになってるならば、その時点で経費算入されてます。


平成27年1月1日以後に請求書が発行され受理してるのでしたら「平成27年分」の支出ですから、平成26年分の必要経費にはなりえません。
この回答への補足あり
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