街中で見かけて「グッときた人」の思い出

2012年のファンドの売却損が発見しました。
修正申告できますか?
5年以内ですが、申告理由になるのとならないのとあるみたいなので。

A 回答 (5件)

訂正です。



>今年が昨年の2015年(平成27年)としても

あ!できるかもしれませんね。
下記で認識が合っていれば。

平成24年分で損失
平成25年分繰越
平成26年分繰越
平成27年分で配当所得と損益通算

これなら以下の説明とも符合します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
平成24年分で損失
平成25年分で繰り越し
平成26年分で、配当所得と損益通算したいと思います。

お礼日時:2016/02/04 22:45

>ファンドとは、ルーミスグローバル債券です。


目論見書から
http://www.mizuho-am.co.jp/fund/pdfview/type/fun …
株式投資信託なので、損益通算は問題ないです。

特定口座の源泉徴収なしになっています。
3年間に渡り、利益が無申告になっている
ものがないか、ご確認くださいね。A^^;)

>2012年は、損益通算できたのかどうか?
>三年間繰り越すことが出来たのかどうか、
できます。
4年前は平成24年ですが、
変更点としては平成21年より、
配当所得との損益通算ができるように
なったこと。
平成26年より、軽減税率が撤廃され、
税率が10%から20%になっていること。
ぐらいの違いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>2012年に損を計上して、そのまま繰り越して、
>今年の配当所得と損益通算したいのですが。
それはできません

2012年は平成24年で損失繰越は
2014年の平成26年までです。

今年が昨年の2015年(平成27年)としても
できませんね~。A^^;)
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この回答へのお礼

利益が無申告の物、多分ないと思います。
外為で損を計上していないくらいです。

あっ、2014年の確定申告を訂正したいので、今年じゃありませんでした。
配当所得と損益通算できるなら、2014年の配当所得としたいです。

お礼日時:2016/02/04 22:42

ファンドとはどういう類のものですか?



例えば、株式投資信託とかだと、
その年の株の売却益などと損益通算できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

源泉徴収有りの特定口座の場合、
そのなかで損益通算はされています。
ご確認ください。
今年から、債券、公社債との損益通算が
できるようになりましたが、2012年では
その年の税制でとなりますので、
関係ありません。

また、その他の収入とは損益通算はできません。
給与収入や年金収入などとの通算はできないです。

その損を2013~2014年に繰越して、
2013~2014年分の株や投信の利益と
通算して利益を減らして、その分の
税金の還付を受けることは可能だと
思います。

その場合は2013年、2014年の分の
確定申告も必要になります。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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この回答へのお礼

ファンドとは、ルーミスグローバル債券です。
特定口座の源泉徴収なしになっています。
色々調べると、2015年現在のものしか、書いてないので、2012年は、損益通算できたのかどうか?三年間繰り越すことが出来たのかどうか、調べられなくて困っています。
2012年に損を計上して、そのまま繰り越して、今年の配当所得と損益通算したいのですが。

お礼日時:2016/02/04 19:58

>2012年のファンドの売却損…



税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

まあそれはともかく、ファンドって具体的に何ですか。
「上場株式等」に該当しますか。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4790 …

該当するとして、平成27年までに同種の所得で、相殺できる黒字があったのですか。
給与など他の所得との通算はだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

相殺できる黒字があったのなら、平成24年分から、黒字が出て損失を解消した年まで、
途中の年も含めて各年分ごとの確定申告書を提出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

平成27年までには相殺できる黒字が出ていないのなら、繰越相殺は 3年間しかできませんのでご破算です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

平成24年度分ですね。
ファンドとは、ルーミスグローバル債券毎月決算型です。
配当所得と、株式譲渡所得がありました。
外国債券でも、上場株式等の損益通算は、平成24年に遡っても出来ますか?

お礼日時:2016/02/04 19:54

売却損を計上し忘れたとして更正の請求をします。


翌年度にその損失を繰り入れることができます。
2012年分の更正の請求。
2013年分も更正の請求。
2014年分も更正の請求、と2012年分の損失額がなくなるまで更正の請求が可能です。
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この回答へのお礼

更正の理由になるのですね。
損益は3年間繰り越すことができるので、2014年に使いたいと思います。

お礼日時:2016/02/04 16:40

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