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平成26年12月31日までに医療機関にかかった領収証で、昨年までの確定申告のときに申請しそびれたものが、今になって出てきたんですが(合計14130円なんですが・・・)、それは今年3月締め切りの確定申告の時に申請することができるんでしょうか?
ちなみに、平成26年1月1日~平成26年12月31日の間は、それでも、医療費が10万円以上かかったので(上記の申告漏れした領収証の分を抜いても)医療控除を申請しております。
こういった場合って、申請できるんでしょうか?
また、申請できるとしたら、どういったやり方をすればいいのでしょうか?
誰か詳しい方、教えていただけると幸いです。
慣れている方にしてみれば、基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「平成26年12月31日までに医療機関にかかった領収証で、昨年までの確定申告のときに申請しそびれたものが、今になって出てきたんですが(合計14130円なんですが・・・)、それは今年3月締め切りの確定申告の時に申請することができるんでしょうか?」」


できます。「更正の請求書」を提出します。

当初申告書に医療費額14,130円を加え忘れたので、所得税の計算をやり直してちょうだいと税務署長に請求します。
加え忘れた医療費の領収書の添付あるいは提示が必要です。

更正の請求は請求年分の法定申告期限から5年間できます。
平成26年分の更正の請求は「法定申告期限である平成27年3月15日から5年間」提出できます。

提出時期はそれこそ平日ならいつでも良いのですが、税務署が確定申告書の受付機関としてる2月16日から3月15日に「あえて」行って、「今じゃなくてもいいだろ」と半分思われるよりも、上記期間を除いた日に行くのがよろしいかと思います。
 上記期間は「平成27年分を受け付ける」体制になってますので、過去年分の更正の請求をしたいなどと言うと「はい。受付が違います。」と別の場所に流されます。
別の場所に流される方が結構いるわけです。そこで「他に人手が行ってしまってる」ので、大体は職員一人が「別口の人」の対応をします。
一般的には「問題あり」の猛者が流されてますから時間がかかるので、待たされることになります。

更正の請求なら、4月になって税務署員が少しのんびりしてるところで相談されるのが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすく説明してくださってありがとうございます。適切な時期まで教えてくださって非常に助かりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/02/09 21:34

いまの季節は避けましょう。


少なくとも2月15日から3月15日は特に。
どさくさ紛れに提出と思われるのは癪ではないですか。
7月以降ならもう、笑みがあふれていて
もうなんでももってきてちょうだい。
てとりあしとりでかゆいところまで対応してくれます。
上司がうちのと相談したいなら、予約してくれませんかって、
合いの手が入りますが。
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税務署において、いつでも平成26年分の更正の請求ができますよ。

(申告後5年間以内であれば可能です。)
医療費控除に14,130円分の領収書分の上乗せということで。

参考までに
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/mo …
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>それは今年3月締め切りの確定申告の時に申請することが…



26年分は26年分、27年分は27年分で別物です。

26年分の確定申告はしたけどその医療費だけ抜かしたのなら26年分の「更正の請求」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

27年分の確定申告をする前に出してしまいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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