A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そもそも親権を変更することにあなたは同意していないのでしょう?
子供の親権は父母が争った場合、よほど現在の監護親に問題が無い限り容易に変更が認められるものではありません。
お子さんのためにコツコツ貯金している貴女がお子さんの親権者として不適格者であるとも思えませんが、
親権に影響を及ぼすようなトラブルがあったのでしょうか?
養育費の件ですが、年収250~300万円は手取りですか?総支給額ですか?
養育費の算定表が、総支給額でみます。
算定表でみる限り、貴女に100万くらいの年収があり元旦那に300万くらいの総支給額の年収があっても
養育費の目安は2~4万円であり、4万円は多すぎではありません。
赤ちゃんにひと月2万で足りるわけないでしょう。
養育費以外の手当てや貴女の収入からも貯金をしていたのでしょうから、
親権が移ったとしても、返す必要はないと思います。
No.3
- 回答日時:
協議離婚(当事者のみの合意での離婚)でしょうか?
協議離婚でも、離婚当時の協議内容は有効です。
すなわち質問者さんが親権を得て、養育費4万円を貰う協議結果は有効なので、もし裁判で親権が移ったとしても、返却する義務は無いと思われます。
「多く出している」と言う前夫の理屈は、確かに相場よりは高いと思いますが、言わば後出しジャンケンで。
当時は「4万円貰う」と言う約束で離婚に応じたのに、今さら「多く出した」などと言われても困るでしょ?
あるいは、質問者さんが「貯金など無い!」と主張すれば、相手は立証する術がないでしょう。
本来は離婚協議の結果を、公正証書などにしておくべきですが、銀行記録などで、前夫から月々4万円を受け取っていたことを事実化できれば、その協議内容が事実であったと推認できる証拠になると思われます。
「トラブル」の内容は判りませんが、一般的に親権は母親が強いので、さほど心配は不要かと思います。
尚、いきなり裁判ではなく、普通は「調停」など、簡易て低コストなステップを踏むことになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
まずは質問者さんの年収が0円で元旦那さんの年収が最大値の300万と仮定した場合でも、月に4万は確かに多い。
状況次第ではありえない金額じゃないんだけど、普通に考えて最大値くらい支払っているのは事実。
養育費はこれまで子供を育てるための費用だから、親権が移動したところで返す必要はない。
ただ、質問者さんが子供のために、子供に将来かかる費用のために貯蓄しているのだったら、そのまま返した方が良いんじゃないでしょうか。
子供のために支払われた養育費を自分のために使いたいというなら、その事実を隠してもう子供のために使っちゃいましたって言えば別に返さなくても良いでしょうけど、お子さんのためなんだったら、ねえ。
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元夫が子供を育てるとなったら準備金にあてると。子供との生活をスタートさせのだから当然?といいますが……
普通に子供のためのもの使い道は違うような気がするのですが。