A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>今後、今の仕事に加えてアルバイトをして給与所得も得たいと思っています。
たとえば、事業主としての所得38万以下、アルバイトとしての給与所得65万以下を1年間に所得した場合、主人の扶養のままでいられるのでしょうか?税金上の扶養ではいられますが、健康保険の扶養はダメでしょう。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
健康保険の被扶養者の認定基準は、一部の税法上の経費(消耗品費、修繕費など)は収入から引けますが、原則、「収入」が基本です。
なので、健康保険の扶養からははずれなくてはいけなくなるでしょう。
とても分かりやすく教えて頂きありがとうございました。税金と健康保険を同じ枠で考えてしまっておりました。
税金のことも保険のことも無知なので、自分で勉強してから、今後の仕事を考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>会社員の主人の扶養家族になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>経費がたくさんかかる仕事の為、1年の所得は38万円以下で…
38万円以下って、1万円でも 38万以下、37万9,999円でも 38万以下ですけど、いったいいくらなのですか。
>事業主としての所得38万以下、アルバイトとしての給与所得65万以下を1年間に所得した場合…
考え方が違います。
考え方というか、計算の順序が違うのです。
事業と給与、それぞれ別々に収入を「所得」に換算してから合計するのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
この 2つの「所得」を足して、前述のとおり 38万以下あるいは76万以下かどうかで、夫の今年分所得税が決まるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
説明不足なのに、わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
税金のこと、保険のこと、勉強不足ですね。自分でちゃんと勉強しようと思いました。アドバイスありがとうございます。
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