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私の収入が平成26年度で130万を超えたため、主人の扶養で社会保険に入っていたものを、遡って国民健康保険に切り替えてくださいと言われました。
主人の会社の保険が協会健保ですので、協会健保が7割支払った保険料を、国保に請求するのに2年の時効があるので、早く手続してくださいと言われました。
時効が過ぎてしまうと、直接協会健保から、私に請求が来るそうです。
ただ、確定申告で、間違いがないか色々調べて、更正の手続きが出来たら、130万円以内に収めることが出来て、そのまま社会保険を脱退しなくても良くならないかと、ジタバタしています。
もし、間に合わなくて、国保に入っても、2年の時効が過ぎてしまったら、国保の1年分の支払いと、協会健保の7割の支払いと、二重に支払わなくてはいけなくなりそうです。
協会健保の、私に対する支払い請求の時効は無いのでしょうか?
バタバタしないで、潔く、手続きした方が良いとは思いますが、四苦八苦しています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    協会健保の、私に対する支払い請求の時効が知りたいのと、年金機構と協会健保の関係性も知りたいです。

      補足日時:2016/02/12 00:03

A 回答 (5件)

政府管掌保険だった頃のデータしかみつからないのですが、被保険者でなくなった者への保険給付に関する償還請求権は、5年という事ですのでおそらく今もそれが準用されているのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の生活している市は「保険料」なので、2年しか請求の時効が無いとかで、協会健保も2年しか国保に請求できないと言っていました。
「保険税」だと、2年よりも長いみたいなのですが、協会健保が私に請求できるのは5年なんですね。
なので、焦ってないみたいな感じでした。

お礼日時:2016/02/13 16:22

協会けんぽは遡れば、まだ社会保険庁で年金と一緒に取り扱っていた政府管掌保険が前身です。


そのためか、扶養家族を追加する際の条件は、配偶者の場合国民年金3号被保険者になるための条件と同じです。そしてその際の扶養追加審査については日本年金機構が行うと決められています。
協会けんぽに入っている会社は、まず書類を年金事務所に送りそこで資格の確認や審査を経た上でデータを協会けんぽに送信しそこで初めて健康保険被保険者証が作られます。
ですから、協会けんぽ自身は扶養追加の審査や決定をすることはないんです。

これが健康保険組合なら、3号被保険者の条件よりも厳しめになっているところが多いので組合では扶養家族になれないが年金の3号被保険者ならなれる、というパターンも発生します。

ですが、協会けんぽの場合は3号被保険者=健康保険の被扶養者となります。

今回のケースは協会けんぽは自分のところの療養費はいずれ精算されますからのんびり構えていると思いますが、健康保険だけではなくこの期間の年金も3号被保険者からは外れることになりますので、1号被保険者として保険料を支払う必要があります。(言われませんでしたか?)
今3号被保険者の不整合期間について、日本年金機構が力を入れてますので早く手続きして欲しいんだと思いますし、早くした方が私もいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年金の3号を外れて1号になるので、扶養を外れた期間の年金も払うように言われました。
協会健保と、年金機構の関係は、良くわかりました。そうなんですね。だから、年金機構で書類渡されたんですね。保険の。
早くした方が良いのですね。
私への、時効もあるのでしょうか?

お礼日時:2016/02/12 13:20

一番シンプルなのは、協会けんぽの資格が認められればいいですが


国保にさかのぼって加入するのは面倒ですね。
国保の保険料と、けんぽの療養費(国保に振り替えて質問者様が請求できるかもしれません)の支払いになると思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304
けんぽ側の資料です。
けんぽから国保に切り替えてくださいといわれた日ー消滅時効の起算日
が2年以上空いていれば時効といえる可能性もありますが、
2年あいていなければ、言われた日からまた2年のカウントのスタートになると思います。
時間がかかると、けんぽの療養費も国保に振替できず、実質の自費診療になる可能性もあります。
参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
協会健保の資格が認められれば良かったのですが、協会健保は、年金事務所がそういうならって感じなんです。
年金事務所の人には、主人が退職した会社に行って、健康保険の被扶養者の異動の届け出を貰って来てと言われています。
なので、まだ提出していません。
平成26年の1月1日に遡って、脱退をして、平成27年の2月2日に再加入する手続きをしてくださいと言われました。

お礼日時:2016/02/11 23:36

なるほど、想像以上にややこしいケースなのですね。

少し調べてみましたが、確かに「投資信託の配当金」は確定申告に計上してもしなくても良いようで、しなければ問題なく扶養認定されるようですね。そうすると、税務署の方の説明が間違っていたのでしょうか。何れにしても協会健保が扶養認定してくれるかどうかが重要なので、協会健保に仲介していただくのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

わざわざ調べて頂いて、ありがとうございました。
協会健保に相談に行ったのですが、年金事務所でそう言われたのならと言う事で、なぜ、年金事務所と協会健保の繋がりが良くわかりません。
年金事務所の方には、早く手続をと言われ、協会健保の方は、国保に請求でも、私に請求でも、どちらでもよいので、焦ることは無いと言われたのですが。

お礼日時:2016/02/11 12:44

平成26年度とはえらく前の話ですね。


本筋の話からズレてしまいますが、まず、健康保険の130万円は税扶養の1月〜12月の一年間ではなくて、この先1年間での見込みで判定する必要があります。ここ結構重要です。ある年の1月〜12月を見るわけではないわけです。例えば、6月〜翌5月の一年というのも関係します。なので、確定申告でどうのこうのというのは、結果的に確定申告で分かったというだけで、確定申告の更正でどうのこうのという話ではありません。

なので、例えば今月転職して15万/月の収入が見込まれる職場に入ったのであれば、辞める予定がない限りこの先1年で130万を超えることになった時点で、国保などに切り替える必要があります。ただ、月々の変動で超える予定がなかったのに実は超えてしまいました、という場合、定常的に月12万円程度の収入があった場合明らかに130万円を超えるので、故意に支払いを逃れたとみなされる恐れがあります。

実際私の妻の場合は、月15万円程度の職場に入職した際に国保に移って、3ヶ月後退職した際に扶養に戻しました。

確定申告がどうのというよりは、月々の収入から見て、年間130万円以上の収入が得られる見込みがあると見えない、さらに実際にそれを超えていない、ということが協会健保に納得してもらえるかどうかだと思います。実際、2月〜翌3月だと超えてないけど、4月〜翌3月だと超えていてというケースもあると思います。12ヶ月のうち、1ヶ月でもそういう月があってはいけないか?というと、この先少ない月もあるので、という考えもできるかもしれませんが、個人的な感覚では月12万円以上の収入が2〜3ヶ月続くような場合だと切り替えた方が良いのではないかと思います。

少なくとも、協会健保はあなたが扶養認定されていることが不適切だと考えているので、そのポイントについて正しく理解して対応する必要があると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
協会健保で指摘されたのではなく、年金事務所で指摘をされて、協会健保で脱退の手続きをしてくださいと言われました。
給与の収入は、毎年90万円以内で抑えているので、問題は無かったのですが、投資信託の配当金を、計上してしまいました。それで、その年だけ130万円以上の収入になってしまいました。
確定申告を提出する時に、税務署の方にも相談したのですが、固定給ではないので、扶養を認められると言われて、そのまま提出しました。
今回、主人が定年になり、年金の手続きで申請に行ったところ、指摘されました。
平成27年分は、給与のみなので、また扶養に戻れるのですが、平成26年度分が引っかかってしまったみたいです。

お礼日時:2016/02/11 11:51

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