障害者控除について教えて下さい
現在旦那の扶養にはいっています
私はパートで103万以上の収入あり
支払金額 12,45,185
給与所得控除後の金額 595,185
所得控除の額の合計 386,225
源泉徴収額 10,600
社会保険料等の金額 6,225
障害者手帳 2級です
私の源泉徴収票で確定申告するべきなのか?
旦那の源泉徴収で確定申告するべきなのかわからずにいます。
子供がふたりいて一人は保育園なので保育料なども関係してきます。
去年、私と旦那どちらもで障害者控除の申告をしましたら私の分で還付金ありましたが旦那の方で逆に追徴されてしまいました。
今までそんなことがなかったため、今年はどうするべきかわからずにいましたので教えていただければと思います(>_<)
旦那の年収はだいたい450万から500万円前後になります。
どうぞよろしくお願い致します
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>現在旦那の扶養にはいっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>旦那の源泉徴収で確定申告するべきなのかわからずにいます…
障害者控除は、ほかの各種「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
と違って、唯一、本人以外でも適用される場合があります。
しかしその条件は、
【控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合】
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
あなたは、
>給与所得控除後の金額 595,185…
なので、夫が「配偶者特別控除」を取ることはできますが、「控除対象配偶者」にはなりません。
「控除対象配偶者」とは、夫が「配偶者控除」を取ることができる人のことです。
「配偶者控除」は前述のとおり「合計所得金額」が 38万円以下であることが大きな要件です。
「合計所得金額」とは、サラリーマンの場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことであなたはアウトです。
>私の源泉徴収票で確定申告するべきなのか…
それ以外の選択肢はないという結論になります。
>私の分で還付金ありましたが旦那の方で逆に追徴されてしまいました…
それは、障害者控除とは関係ないでしょう。
たぶん、もともと配偶者控除は対象にならないのに、年末調整で配偶者控除を取っていたんじゃないですか。
それを税務署に見つけられて追徴課税を受けたんだと思いますよ。
とにかく、一昨年のあなたの「給与所得控除後の金額」をご確認ください。
38万以下だったのかどうか。
そして、去年の年末調整でも、「配偶者控除」を取っていなかったかどうか。
もし取っていたのなら、夫自身も 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しないと、今年もまた追徴課税を受けますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>現在旦那の扶養にはいっています
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>私の源泉徴収票で確定申告するべきなのか?
したほうがいいでしょう。
貴方は「障害者控除」が受けられ、本来なら所得税かかりませんし、住民税もかかりません。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは確定申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
なお、これからは会社の年末調整の書類、「扶養控除等申告書」の「特別障害者」に印をつけて出せば、障害者控除が受けられます。
>旦那の源泉徴収で確定申告するべきなのかわからずにいます。
いいえ。
ご主人は貴方を税金上の扶養にできませんから、障害者控除を受けられません。
前に書いたとおりで、貴方が確定申告です。
ただ、ご主人が年末調整のとき貴方を税金上の扶養にしてしまっているなら、確定申告して「配偶者特別控除」に変えなくてはいけません。
>去年、私と旦那どちらもで障害者控除の申告をしましたら私の分で還付金ありましたが旦那の方で逆に追徴されてしまいました。
貴方の一昨年の年収が去年と同じくらいなら、前に書いたとおり、ご主人は「障害者控除」も「配偶者控除」も受けられないので、追徴になったんでしょう。
>旦那の年収がすごくあがったわけではないのに保育料が急に今期分から倍になりました。
今期って、2月分からですか?
認可保育園の保育料は両親の市民税の合計で決まりますが、今、変更になることはありません。
それとも、平成27年度分からということでしょうか?
今の保育料は「平成27年度の市民税」の額で決まります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、今の保育料は「平成26年の所得」が基準になっています。
なお、保育料は今まで(平成26年度まで)は両親の「所得税」の合計で決まっていたのが、平成27年度から「市民税」の合計になり、自治体は保育料表を作成し直しています。
保育料が上がったのはそのためかもしれませんが、倍というのはすごいですね。
>追徴されたのが原因ですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
追徴分で倍になることは考えにくいですね。
詳しくは、役所に聞かれることをおすすめします。
とてもわかりやす説明してくださりありがとうございます‼
103万越えたら…の意味をはきちがえていました。
やっときちんと理解できました。
確定申告いく際、旦那のほうも一緒に申告してこようと思います。
保育料は14800円から30200円に急に上がりびっくりしております。
市役所に電話をしてなぜこんなにあがったのか確認してみようと思います。
納付書をみたら平成27年度になっており、3月から今年4月までになってます!
二人の収入が若干でもあがっているので4月以降のも今から不安で仕方ないです
No.3
- 回答日時:
「所得控除の額の合計 386,225」ということですから、本人が障害者控除をうけてないですね。
1、障害者控除は障害者本人が受けられる。
2、障害者が年間所得38万円以下などの条件を満たしている場合には、障害を持つ人を「扶養親族」にすることができ、同時に障害者控除を受けることができる。
例、妻が障害者であるが年間所得が38万円以下(給与なら年間103万円以下)の場合に夫が配偶者控除を受けるとともに障害者控除を受けることができる。
ご質問を読む限りですが、妻が障害者であることを勤務先に申告してないので「障害者控除を受けてない」年末調整がされていて、そのまま市役所に給与支払報告書が(会社から)提出されてます。
そのため市では「妻は障害者ではない」として市民税の課税をしますし、それに基づいて保育園の保育料など「市役所のサービスに対しての料金」が決定されます。
障害者は年間所得125万円までは非課税ですが、これは「私は障害者控除を受けます」と積極的に申告しないと受けられないのです。
障害者であることを会社に隠してて、確定申告書で障害者控除を受ける方が多くおられます。
確定申告書は住民税の申告書を兼ねてますので、上記の125万円までは非課税という規定を市が適用します。
すると「非課税」ですので、市民税はかかりませんし、保育料金の算出の際にも「ゼロ」として計算されます。
平成27年の保育料が「えらい高くなった」のは、おそらくは平成26年分の所得税について「会社に障害者であることを申告してない」「確定申告書も出してない」状態だったのではないかと推測します。
妻の所得が(障害者であるとないとにかかわらず)年間38万円以上あると、夫は配偶者控除を受けることができないので、障害者控除を受けることもできません。
「去年、私と旦那どちらもで障害者控除の申告をしましたら私の分で還付金ありましたが旦那の方で逆に追徴されてしまいました。」とのことです。
これは「妻は障害者控除を受けてなかったので、還付金が発生する」「夫は会社に配偶者控除が受けられるとして申告をしてたので、年末調整で配偶者控除を受けていた。しかし妻は所得額38万円以上だったので配偶者控除が受けられないので、年末調整時に受けた配偶者控除を外して再計算したところ所得税が追徴になった」と推測します。
しかし「去年、妻は確定申告してる」つまり「平成26年分所得税の計算において妻は障害者控除を受けてる」ということになります(税金の話をするのに、去年だ今年だというのは、実は「中身が何年分なの?」という曖昧性があるので、話がわからなくなる事がありますよ)。
すると「保育料が大きくなった」理由が障害者控除を受けてないことが起因ではないようにも思えます。
これは、今からでも「なんででしょう\(◎o◎)/」と市に尋ねることをお勧めします。
結構市役所って「あら、違ってました」って平気で言うので「ダメ元」で尋ねるべきです。
長くなりましたがご質問に端的に。
障害者控除を受けられるのは「本人」です。
ですから「妻が障害者なら妻が控除を受ける」です。
ただし、妻の年間所得が38万円以下(給与で103万円以下)ならば、夫は配偶者控除を受けられますので、同時に障害者控除も受けられます。
ご質問者のケースでは妻は「控除対象配偶者」になれませんので、夫が配偶者控除を受けさらに障害者控除を受けることはできません。
話がコングラがるかもしれませんが、質問されてる「妻」の年収ですと、夫が配偶者特別控除を受けられます。
もっと話がわかりにくくなるでしょうが、配偶者特別控除を受けられても、障害者控除は受けられません。
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