No.1
- 回答日時:
>Bさん・給与を2ヶ所から受給、還付なし(2ヶ所合計・870,000円…
これは年金の申告不要制度に該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>この条件だとそれぞれ確定申告はしなくても…
Bさんはだめです。
>納める税金や還付は0でも確定申告しておいて損は…
確定申告をすれば、それだけの所得があったことは認定されます。
追納も還付もないとしても、納税以外の行政サービスでの受給要件に抵触してくる可能性を否定できません。
しないで良いものはしないことに徹したほうが身のためです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
簡潔に言うと、
確定申告はしないよりした方がいい。
といった感じです。
Aさん、Bさんは夫婦ですかね?
所得控除の内容が少しあるだけで、
Aさんの『還付』はありそうです。
おふたりとも源泉徴収税額は『0』
なんですかね?
『還付』ではなく、所得税は全く
引かれていないということですか?
Aさんの情報がもう少し欲しいですね。
申告不要制度を利用していても課税
されている人は結構いると思います。
また所得税は『0』でも住民税は
納税しているケースもあると思います。
還付が想定されるケースをあげますと。
①AさんがBさんの配偶者控除を
申告していない場合。
申告すれば、所得税の還付
住民税の軽減、もしくは非課税
となる場合があります。
②社会保険料控除
Bさんは年金保険料などを
個別に払っていませんか?
まだ年金受給されていないと
なると、保険料を払っている
ことが想定されます。
Aさんが保険料を払っていれば
社会保険料控除を申告することで
所得税の還付、住民税の軽減が
となる場合があります。
その他にも所得控除の申告ができる
ものが何かあるかもしれません。
下記をひととおりご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
その他の優遇制度の反映
Bさんは非課税となりますが、
確定申告をすることで、
明確におすまいの役所から
優遇措置を受けられる通知を
受けられたりするようになります。
ありそうなのは。
③医療費負担の軽減
2割や1割負担になる。
高額療養費の限度額の引き下げ
④介護保険料の軽減
⑤住民税の非課税の決定
⑥臨時福祉給付金の支給
このあたり、かなりあやふやな
答えになっています。
役所は収入の情報が曖昧だと
様々な軽減措置なども親切に
教えてはくれないのです。
具体的な情報として
・各人の源泉徴収票の金額
・おすまいの地域
・支払った保険料の控除証明
だけで、かなりのことが分かります。
逆にこれだけあれば、確定申告が
できますし、役所での相談もできる
と思います。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/02 08:40
当質問は母親とお嫁さんの受給内容でした。
二人共、源泉徴収税額がなかったので、特にお嫁さんに関してどうなのかなと疑問に思った次第でした。
詳しく書いて下さりありがとうございました(*^^*)
参考に申告やってみたいと思います!
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