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平成27年に土地を売りました。
ずいぶん前に国の固有財産であったものを購入したもので、当時の売買に関する書類は手元にあり、
土地自体の額は判っています。

しかし、その際に延納の特約を利用したため、土地自体の額とは別で、
延納利息を支払っています。

この延納利息は譲渡所得における譲渡資産の取得費になりますか?

詳しい方がおりましたら回答いただけますと幸いです。
取得費になる理由、関わる条文等もお教えいただけますと幸いです。

A 回答 (1件)

(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

ではないので、アウトです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

お礼日時:2016/07/26 22:46

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