つい集めてしまうものはなんですか?

27年4月より子供を保育園に入園させています。
妻・会社員 夫・実家父の会社にてアルバイト
という形です。

妻は正社員のため特に問題はないのですが、夫の確定申告について質問です。

給与は手渡しの現金支給で、証明等はありません。所得税・保険等も引かれていません。実家の父がこの給与を何扱いの経費にしているかは不明ですが、5月後半から12月までの勤務で年収50~60万程度です。
おそらく、従業員登録は行っていないと思います。

父の会社で年末調整は行っていないので、確定申告をする必要があるかとは思うのですが、50万程度ですので、所得税は発生しないかと思います・・・
そこで質問です。
1、もしも確定申告をしないとどうなるのでしょうか?
例えば、保育園との絡みで、勤務しているはずなのに収入がないのはおかしいということになりますか?
2、確定申告をした場合、父の会社側の経費の兼ね合いで何か問題になるなどありますか?

ご存じの方がいらっしゃればご返答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、丁寧な回答ありがとうございます。
    先ほど、市役所に問い合わせをしてみました。
    問い合わせ内容は
    年収が50万ほどで、所得税は引かれていなく、源泉徴収票もないが、確定申告は必要か?
    →確定申告は不要。市民税・県民税の申告のみ行うこと。その書面の中に、源泉徴収票のない給与所得を書く欄があるので、そこに内訳を記入すればOK。とのことでした。

    また、そこに書いた事業所に連絡がいくことはない。とのことでした。

    上記のように申告をしようと思います。

    他に何かお気づきの点があればご指導お願いします。

      補足日時:2016/03/04 14:03

A 回答 (4件)

>生活費・お小遣い感覚でお金をいただいているような形かと…



親子ならそういうこともあるでしょう。
税法的に、それが悪いわけでは決してありません。

>父と夫の生計は別です…

税法的には、「生計が一」と見られますね。
おそらく、父はあなたを控除対象扶養者として申告しているのだと思いますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>ということは、それを確定申告で給与として書くのはおかしいということに…

はい。

>源泉徴収票は発行できないそうです…

給与支払いに関する諸届けをしていないということでしょう。

>保育園には、実家でアルバイトをしているということで…

結果的に、虚偽の申告であったと判断されてもやむを得ません。

冷たい回答ですがあしからずご理解ください。
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>1、もしも確定申告をしないとどうなるのでしょうか?


・9月からの保育料が最高額で決定し、納めなくてはけなくなる。
・役所から申告の催促が行き、ほうっておけば呼び出しがあるでしょう。
・働いていない(手伝いは労働とはいいません)ことがわかれば、保育園を退園させられる。
ですね。
ところで、今年ご主人の「就労証明書」は役所に提出してあるんでしょうね。

>2、確定申告をした場合、父の会社側の経費の兼ね合いで何か問題になるなどありますか?
それはないでしょう。
ただ、お父様が「所得税法違反」をしていることになります。
給与を支払えば、雇用主は源泉徴収票を交付する義務があります。
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1.保育園の更新が出来なくなる、今年の4月から預ける事が出来なくなる



2.とくにありません、親子ですから
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>夫・実家父の会社にてアルバイト…



父の会社とは、法人ですか個人事業ですか。
個人事業なら、父と夫は「生計が一」ですか。

>確定申告をする必要があるかとは思うのですが…

その前に、父が個人事業で夫と「生計を一」にしているなら、家族として生活費をもらっているだけであり、税法上の「所得」ではないので、確定申告は無用です。
この場合、「市県民税の申告書」に所得ゼロと記載して市役所に提出します。

>父がこの給与を何扱いの経費にしているかは不明…

父が個人事業でも夫とは「生計を一」でない場合、および法人の場合は、支払うお金は「給与」となります。
とはいえ、父が経費にしていない、すなわち社員としては考えていなく、親子間の扶養義務として生活費を渡しているだけなら、やはり夫は無職無収入扱いです。

この場合も、確定申告は無用で「市県民税の申告書」に所得ゼロと記載して市役所に提出します。

>1、もしも確定申告をしないとどうなるのでしょうか…

だから、本当に確定申告が必要なのかどうかを見極めるのが先です。

>保育園との絡みで、勤務しているはずなのに収入がないのはおかしいということに…

保育園に夫は働いていると届けてあるのなら、そう言われる可能性を否定できません。

>2、確定申告をした場合、父の会社側の経費の兼ね合いで…

その前に、「給与」として確定申告をするからには、父に源泉徴収票を書いてもらわなければいけません。

とにかく、夫は税法上どのような扱いになっているのか、父に確かめないと話は先に進みません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

父の会社は株式会社で、父と夫の生計は別です。
生活費・お小遣い感覚でお金をいただいているような形かと思われます。
ということは、それを確定申告で給与として書くのはおかしいということになりますか?源泉徴収票は発行できないそうです。
保育園には、実家でアルバイトをしているということで入園が認められた形なので、無職という扱いになるのは今後退園ということもあるのではと心配です。
以上の事情ですがよろしくお願いします。

お礼日時:2016/03/03 16:50

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