個人事業主で青色申告です。
税込経理ですが租税公課に消費税の納付額を計上し忘れていたために過去5年分について更正の請求をしようと思っています。
平成23年分~平成26年分については何ら問題ないのですが、平成22年分についてがいまいちわかりません。
税制改正があり法定申告期限が延長される前の事なので既に申告期限が過ぎているので請求出来ないという解釈で良いですか?
計算すると66,600円ほど多く納めているので還付出来るのであればと思ったんですが、22年分に関しては税務署へ相談するほか無いのでしょうかね?
それとも何か提出すべき書類があるのでしょうか?
税務署には電話で一応確認を入れました。
私の説明不足があったかどうかわかりませんが…
電話口に出た人は請求出来ない、他に提出するべきものもないとの回答でした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>税込経理ですが租税公課に消費税の納付額を計上し忘れていたために過去5年分について更正の請求をしようと思っています。
>税務署には電話で一応確認を入れました。
私の説明不足があったかどうかわかりませんが…
電話口に出た人は請求出来ない、他に提出するべきものもないとの回答でした。
税務署員の回答は、基本的には正しいです。若干、説明不足なところはあるかもしれませんが。今は、税務署が一番忙しい時ですからやむを得ません。
そもそも「税込経理の場合は、消費税の納付額の全部を租税公課に計上できる(=必要経費に算入できる)」という考えは、根本的に誤りです。お気の毒ですが。
税込経理の場合で、納付額を租税公課に計上できる(=必要経費に算入できる)消費税額は、申告消費税額の計算の過程で発生する端数金額、および消費税申告書を作成するときに納付消費税額の算出の過程で発生する差額だけです。
インターネットで検索すると、税込経理の場合は、消費税の納付額の全部を租税公課に計上できる、と誤解を与えかねない書き方のサイトがあるのは事実ですが、責任の所在が不明確なサイトは信用しないで下さい。
No.1
- 回答日時:
>租税公課に消費税の納付額を計上し忘…
消費税は消費税の申告書での必要経費であって、所得税における租税公課ではありませんけど。
手引きの 3ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>電話口に出た人は請求出来ない、他に提出するべきものもないとの…
国税の大御所での回答が信用できないのなら、世の中に信じられるところはないですよ。
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